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従業員が引越した際、会社が行う6つの手続き

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住所変更に関する情報を従業員に確認して、労働者名簿を更新する

期限: 報告を受け次第すみやかに

従業員から引っ越しの報告を受けたら、労働者名簿を更新します。

引っ越し先と具体的な転居日を確認する

従業員から引っ越しの連絡を受けたら、すみやかに下記の事項について確認します。

  • 引っ越し先住所
  • 通勤経路と最寄駅
  • 正確な転居日あらかじめ、社内に「住所変更届」の書式を用意しておき、報告と共に提出してもらうようにすると便利です。

下記よりテンプレートをダウンロードできます。
テンプレート(住所変更届)

労働者名簿の住所欄を訂正する

各機関に住所変更に伴う届出をするのに先立ち、まずは社内管理の情報を整備しておきましょう。 引っ越しをする従業員について、労働名簿の住所欄や通勤経路、最寄駅等を訂正しておきます。

年金事務所に必要な資料を作成して提出する

期限: すみやかに

従業員の住所に変更があったら「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」を事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出ます。
「○日以内」という具体的な指定はありませんが、従業員より報告を受けたら、すみやかに届け出る必要があります。

健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届を作成する

住所変更のあった従業員の「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」を作成します。

日本年金機構のWebサイトからテンプレートをダウンロードできます。
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)及び被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き|日本年金機構

被保険者報酬月額変更届を作成する

【通勤手当の額が大幅に増減した場合】
引っ越しに伴い、通勤手当の額が大幅に増減した場合、その社員に支払われる固定的賃金も大きく変動することになります。 標準報酬月額(※)に2等級以上の差が生じる場合は、「被保険者報酬月額変更届」を作成します。

日本年金機構のWebサイト(主な届書様式の一覧|日本年金機構)からテンプレートと記載例をダウンロードできます。
リンク先で書類名をブラウザー検索すると便利です。
※随時改定に該当する場合の条件や具体的な届出方法についても、下記ボタンからサイトをご参照ください。
※標準報酬月額 社会保険では、納める保険料の額を決定したり保険給付の額を決定したりする際、計算の元となる数字として給料そのものの金額ではなく、給与額を大まかにグループ分けした「標準報酬月額」を用います。
主な届書様式の一覧|日本年金機構

年金事務所に届出する

事業所を管轄する年金事務所に健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」を提出ます。
従業員より報告を受けたら、すみやかに届け出る必要があります。
<提出書類>
・健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届 (協会けんぽ)
・被保険者報酬月額変更届(通勤手当の額が大幅に増減した場合のみ提出)
<添付資料>
原則として不要

社外の必要機関へ住所変更の連絡をする(福利厚生関連や退職金関連)

期限: すみやかに

【福利厚生サービス、退職金の積立や確定拠出年金などで外部のサービス機関を利用している場合】

会社で利用しているサービス機関(従業員に関連する)へ従業員の住所変更を連絡する

福利厚生や退職金積み立てを外部機関に委託している場合には、そちらへの住所変更届も必要となります。 各機関の規定に従い、定められたフォーマットで変更届を提出します。 なお、社員の住所変更に伴う労働保険(労災保険・雇用保険)関係の手続きは、特にありません。

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