
従業員が出産した際に行う産休・育休・社会保険等の手続き
目次
年金事務所(または健康保険組合)に健康保険扶養追加の手続きを行う
期限: 出産後すみやかに
【生まれた子どもを従業員の扶養に入れる場合】
配偶者(夫)の扶養に入れる場合には、夫が加入する健康保険にて手続きをする必要があります。
健康保険被扶養者(異動)届を作成する
「健康保険被扶養者(異動)届」を作成しましょう。
書式は健康保険組合によって異なるため、健康保険組合に加入している場合は直接組合にご確認ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」および「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」を作成します。テンプレートと記載例をダウンロードできます。
※国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届は、健康保険被扶養者(異動)届の書式の中に含まれています。
下記年金機構のサイトよりテンプレートをダウンロードできます。
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
年金事務所(または健康保険組合)に届出する
年金事務所(または健康保険組合)に作成した書類を持参、または郵送して提出します。
<提出書類>
・健康保険 被扶養者(異動)届
<添付書類>
・「出生届・出生証明書」のコピーや母子手帳など
お祝い金・特別休暇など社内の手続きを行う
期限: 出産後すみやかに
慶弔金支給制度および特別休暇制度がある場合は、従業員に対してお祝い金や休暇届の申請案内をしましょう。
お祝い金・特別休暇の案内をする
金額・申請方法については、会社で決められた方式で手続きを行ってください。 一般的には就業規則で定めていることが多いので、確認の上、手続きを行ってください。
全国健康保険協会(または健康保険組合)に一時金の手続き書類を作成して提出する
期限: 出産後すみやかに
【妻が扶養家族の場合】
「出産育児一時金」の申請を行います。
注)直接支払制度を利用する場合には手続は不要です。
「出産育児一時金支給申請書」を作成する
扶養している妻が出産したとき、1児につき39万円(産科医療補償制度(※)に加入する医療機関での出産の場合は42万円)が 全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合などから支給されます。
あわせて、加入している健康保険組合によっては独自のお祝い金が支給されることもあります。 ただし、直接支払制度(※)を利用する場合には、原則ここでご紹介する様式での手続は不要です。
「出産育児一時金支給申請書」を作成しましょう。
書式は健康保険組合によって異なるため、健康保険組合に加入している場合は直接組合にご確認ください。
協会けんぽの場合は「健康保険出産育児一時金支給申請書」を作成します。
テンプレートと記載例をダウンロードできます。
※産科医療補償制度
生まれた赤ちゃんが重症の脳性麻痺と診断された場合、看護・介護に必要な補償金がもらえ、「なぜそうなったか」を分析してもらえる制度。 医療機関が加入する制度で、現在、日本のほとんどの出産施設が加入しています。※直接支払制度
出産した者、もしくはその家族が行っていた出産一時金の請求や受取を医療機関が行う制度。病院に直接お金が支払われるため、出産に伴いまとまったお金を用意する必要がなくなりました。
下記協会けんぽのサイトよりテンプレートをダウンロードできます。
健康保険出産育児一時金支給申請書 | 申請書 | 全国健康保険協会
全国健康保険協会(または健康保険組合)に申請する
作成した書類を全国健康保険協会(または健康保険組合)に提出しましょう。
<提出書類>
・健康保険出産育児一時金支給申請書 ※直接支払制度を利用しない場合のみ<添付書類> ※直接支払制度を利用しない場合のみ
・医師・助産師の証明
・市区町村の証明
・医療機関から交付される領収書のコピー 他、こちら(健康保険出産育児一時金支給申請書 | 申請書 | 全国健康保険協会)をご参照ください。
全国健康保険協会(または健康保険組合)に育休関連の手続き書類を作成して提出する
期限: 育休取得の申し出があった後すみやかに
【育児休業を取得する場合】
出産した妻だけでなく、夫も育児休業を取得することが出来ます。
育休中の社会保険料免除申請の申請書を作成する
パパママ育休プラス(※)」制度の活用により、出産した妻だけでなく、夫も育児休業を取得することが出来ます。 もちろん、男性の育児休業(※)中も、本人分・会社分ともに社会保険料が免除となります。
社会保険料免除申請の申請書を作成しましょう。
書式は健康保険組合によって異なるため、健康保険組合に加入している場合は直接組合にご確認ください。
協会けんぽの場合は「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を作成しましょう。
テンプレートと記載例をダウンロードできます。
※パパママ育休プラス
出産した女性だけでなく、その夫も育児休業を取得することが可能です。 父母共に育児休業を取得する場合、従来最長1歳までの育児休業期間が、「1歳2ヵ月までの間でそれぞれ1年ずつ」となります。 妻が取得する場合、育休は産後57日目から開始(それ以前は産後休業)ですが、夫は妻の出産当日から育児休業を取得できます。※育児休業
1歳未満の子どもを養育する労働者が、会社に申し出ることにより、 原則子どもが1歳になるまでの間、育児のために休業できる制度です。 ただし「パパママ育休プラス」を利用した場合、子どもが1歳2ヵ月までの間に上限1年間、 休業することが認められます。 育児休業は、条件を満たせばパートや派遣社員、契約社員にも認められます。産休・育休制度の詳細(pdf) – 厚生労働省
下記より育児休業に係るテンプレートをダウンロードできます。
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業を取得・延長したときの手続き|日本年金機構
全国健康保険協会(または健康保険組合)に申請する
作成した書類を全国健康保険協会(または健康保険組合)に提出しましょう。
<提出書類>
・健康保険出産手当金支給申請書
・育休中の社会保険料免除申請の申請書<添付書類>
・医師または助産師の意見書(初回申請時のみ)
・出勤簿のコピー
・賃金台帳のコピー
・役員報酬に係る役員会議の議事録のコピー
ハローワークに育児休業給付金申請書類を作成して提出する
期限: 育児休業開始から2ヵ月経過後
【育児休業を取得する場合】
男性の育休中も、休業前の給与のおよそ67%(休業開始から6ヵ月経過後は50%)に相当する育児休業給付金が雇用保険から支給されます。
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を作成する
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を作成しましょう。初回申請時には育児休業給付受給資格の確認も併せて行われます。
下記よりテンプレートをダウンロードできます。
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 – ハローワーク
育児休業雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を作成する
「育児休業雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」は特殊な用紙であるため、ハローワークより取り寄せて(または、ハローワークに出向いて)、必要事項を記入しましょう。
ハローワークに申請する
ハローワークに作成した書類を持参または郵送して提出します。
<提出書類>
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
<添付書類>
・賃金台帳、出勤簿
・母子手帳等の被保険者の育児の事実を確認できる書類の写し
職場復帰に関して従業員と話し合う
期限: 育児休業終了前
【育児休業を取得する場合】
職場復帰時期を従業員に確認し、復職後の働き方についても再度話し合いましょう。
職場復帰後の労働条件の決定と本人への説明を行う
復職後の働き方について、事前に会社と労働者の双方が納得できる条件を取り決めておくと良いでしょう。 実際に育児を経験してみて育休取得前から事情が変わることもあると思います。 まずは育休延長の希望を聞き、延長に伴い必要になる書類の説明を行います。 予定通り復帰する場合には、短時間勤務の必要性や残業制限の希望等をヒアリングし、適切な条件で迎えられるよう準備を進めます。
ハローワークに育休期間延長の手続きを行う
期限: 赤ちゃんが1歳2ヶ月に達する日以後最初に『育児休業給付金支給申込書』を提出する際
【当初の育休終了予定に復帰できない場合】
育休の期間は、原則子どもが1歳(パパママ育休プラス利用の場合には1歳2ヵ月)になるまでです。
なお、 保育所に空きがない等、やむを得ない理由がある場合には1歳半になるまで延長することが出来ます。
制度詳細は「育児休業給付の内容及び支給申請手続について [PDF:10867KB] – ハローワーク」をご参照ください。
育児休業給付金支給申請書に必要事項を記載する
ハローワークから郵送される「育児休業給付金支給申請書」の14欄「支給対象となる期間の延長自由-期間」に必要な記載を行いましょう。
ハローワークに申請する
ハローワークに作成した書類を持参または郵送して提出します。
<提出書類>
・育児休業給付金支給申請書
<添付書類>
・市区町村から発行された「入所不承諾通知」等
※上記は、保育園に入所できなかった場合の延長申請に添付する書類です 他の理由で延長する場合は、制度詳細が記載された上記リンク先にてご確認ください