
役員報酬を改定する
目次
役員報酬は支給額や支給方法によっては企業の納税額を大きく左右します。
一度決めてしまっても業績などによって役員報酬を調整することで節税できる場合があります。
しかし節税効果を悪用して脱税する企業がでないように、役員報酬の変更をするには期限など、守るべきルールがあります!
報酬改定前にすること〜振込額の計算まで、今回の記事を参考に正しい手順をチェックしてみましょう!
役員報酬に関する決まりを確認する
期限:改定前に随時
役員報酬の支給には一定のルールがあります。事前に確認を行いましょう。
役員報酬を改定できる時期を確認する
役員報酬の改定は、事業年度の開始から3ヶ月以内(設立初年度は設立日から3ヶ月以内)に株主総会(合同会社の場合は社員総会)で決議する必要があります。
株主総会決議を事業年度開始から3ヶ月以内に行っている場合、4ヶ月目に支給する役員報酬から報酬額を改定する場合でも認められます。
詳しくは「国税庁 役員給与に関するQ&A」のQ2を参照ください。 なお、上記以外のタイミングで役員報酬を改定した場合、その事業年度に支給した役員報酬は、原則として会社の経費(損金)と認められないものとなります。
株主総会(社員総会)で決議を行う
期限:事業年度開始から3ヶ月以内
株主総会(社員総会)を開催して、改定後の役員報酬に関する決議を行います。
株主総会(社員総会)決議を行い報酬を決定する
役員報酬の改定は、株主総会(株式会社の場合)又は社員総会(合同会社の場合)で決議する必要があります。
株主総会議事録(総社員の同意書)を作成する
株式会社の場合は「株主総会議事録」、合同会社の場合は「総社員の同意書」を作成しましょう。
年金事務所に必要な資料を作成して提出する
期限:改定後の報酬支払から3ヶ月経過後すみやかに
役員報酬の改定により、健康保険・厚生年金の金額計算の基となる標準報酬月額が大幅に変わったときは、改定後の役員報酬を支給してから3ヶ月が経過したタイミングで、所轄の年金事務所に「被保険者月額変更届」を提出します。
被保険者月額変更届を作成する
標準月額報酬(※)を確認し「被保険者月額変更届」を作成します。
テンプレートと記載例をダウンロードできます。印刷して必要事項を記入しましょう。
※標準報酬月額
社会保険では、納める保険料の額を決定したり保険給付の額を決定したりする際、計算の元になる数字として給料そのものの金額ではなく、 給与額を大まかにグループ分けをした「標準報酬月額」を用います。 具体的な数字はこちらよりご参照いただけます。
年金事務所へ届出する
年金事務所へ「被保険者月額変更届」を提出します。
<提出書類>
・被保険者月額変更届
<添付書類>
原則として不要
役員報酬の振込額を計算する
期限:役員報酬改定後
役員報酬の改定により、社会保険料や所得税も変更となります。
支給の際は改めて確認の上、振込額を計算しましょう。
改定後の控除額を確認する
役員報酬を改定した場合、所得税および保険料については下記の通りとなります。
- 所得税:改定後の最初の役員報酬支給の時から変更
- 健康保険・厚生年金保険料:標準報酬月額の変更手続を行った時から変更
健康保険・厚生年金保険料の変更のタイミングで、所得税の計算金額も変更されますので注意しましょう。
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもお役立ていただけましたら大変幸いです。
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