
役員にはじめて役員報酬を支払う
目次
今回の記事では、役員にはじめて役員報酬を支払う際の流れや、注意したい点をわかりやすく解説します!
「役員報酬」とは、会社の役員に対して支払われる報酬です。役員は、会社に雇用されている従業員ではないという点がポイントになります。役員は、従業員給与ではなく「役員報酬」を受け取って業務を行います。
「役員報酬」の金額をいくらにするのかは株主総会で決定します。原則1年間は変更することができませんので、安易に決めてしまわないように気をつけましょう。
また、支払った後に必要な税金の納付や、作成する書類がありますのでぜひ参考にしてみてください!
給与計算を行い、支払いの準備をする
期限:報酬支払日の5日前
役員報酬は定期同額(毎月同じ支給額)のため、残業や休日出勤の考慮は必要ないですが、社会保険料の控除や源泉所得税は従業員と同様に発生します。
社会保険料を控除する
【社会保険に加入している場合】
標準報酬月額(※)に保険料率を乗じ、保険料を求めます。
保険料率は、加入している健康組合の保険料率表をご確認ください。
例:全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は、各都道府県の保険料率表から確認できます。
「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の一番上に表記された数字(「全額」「折半額」の上に書かれたXX.XX%で表記されている数字)が保険料率です。
会社は従業員の社会保険料の半額を負担する義務があるため、「標準報酬月額にそれぞれの保険料率を乗じて1/2した金額」を給与から徴収します。
(40歳以上65歳未満の社員は介護保険料も発生します)
※標準報酬月額
社会保険では、納める保険料の額を決定したり保険給付の額を決定したりする際、計算の元になる数字として給料そのものの金額ではなく、 給与額を大まかにグループ分けをした「標準報酬月額」を用います。
具体的な数字はこちらよりご参照ください。
所得税を控除する
給与から控除する所得税額は、社会保険料や雇用保険料等を控除した金額を元に計算します。
1ヶ月ごとに給与を支払う場合は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を使用します。
(参考:令和5年分源泉徴収税額表)
住民税を控除する
【住民税の特別徴収を行っている場合】
住民税の金額は前年の収入によって決まるため、控除する金額は各社員の居住する市区町村から届く「特別徴収税額通知書」を確認してください。
役員報酬の支払いを行い、必要書類を作成する
期限:給与支払日
役員報酬は支払日に確実に支払われるよう処理を行いましょう。
必要に応じて給与明細の作成や賃金台帳への記録を行います。
1.役員報酬の支払いをする
これまでのタスクで計算した控除額を引いた金額を支払います。
一般的には銀行振込が多いため、銀行の指定日までに手続きを完了させましょう。
なお、記帳の際は従業員の給与とは区別され「役員報酬」という勘定科目で処理を行います。
2.役員報酬の支払実績を賃金台帳に記入する
役員報酬の支払い実績は、賃金台帳に記入しておきましょう。
3.役員報酬の支払明細書を作成する
役員報酬支払明細書を作成し、役員に配付します。
社会保険料を確認し納付する
期限:給与支払月の翌月末
毎月、年金事務所から送付される納入告知書(納付書)を持参の上、給与支払月の翌月末までに社会保険料を金融機関に納付します。
社会保険料を納付する
納付書の記載に従い、役員から預かった社会保険料と事業者負担分の社会保険料を合わせて金融機関に納付します。
なお、年金事務所等から郵送される口座自動引落しを申し込みすると納付手続が楽になります。
所得税を確認し納付する
期限: 給与支払月の翌月10日まで、もしくは納期の特例の承認を受けた場合の期日
従業員の給与から控除した所得税は、所定の期限までに金融機関で納付します。
納付期限を確認する
納付期日については、源泉所得税の納期の特例の承認(※)を受けているかどうかで変わります。
- 源泉所得税の納期の特例の承認を受けていない場合:給与支払月の翌月10日までに納付。
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出している場合:1~6月の源泉所得税を7月10日までに、7~12月の源泉所得税を翌年1月20日までに納付。
※源泉所得税の納期の特例の承認
給与の支払者が10名未満の場合に、源泉所得税の納付を半年ごとにできるという特例の申請です。こちらの申請を行うことにより、事務手続きの軽減になります。 詳細はこちらをご参照ください。
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもお役立ていただけましたら大変幸いです。
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