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会社設立後にはじめて役員報酬を決める

会計事務所ハウツー

ユアメディア編集部 ユアメディア編集部

今回の記事では、役員報酬の決め方、手続きの流れなどをかりやすく解説します!

自分で会社を設立した場合は役員報酬も自分で決めることができますが、報酬額の決め方などには従業員の給与とは違ったルールがあります。

役員報酬を決めるときに知っておきたい基礎知識や決め方の手順の他、期限内に対応すべき手続きなどもありますのでぜひ参考にしてみてください!

1. 役員報酬のルールを確認する

期限: 会社設立後3ヶ月以内

税務上、経費(損金)として認められる範囲で役員報酬を決定するため、その範囲を確認しましょう。

税務上、経費(損金)として認められる役員報酬の範囲を確認する

役員報酬は毎月同額(定期同額)とし、

事業年度開始後3ヶ月以内(会社設立後3ヶ月以内)に決定する必要があります。

詳細はこちらをご参照ください。

2. 株主総会(社員総会)で決議を行う

期限: 役員報酬決定時

株主総会(社員総会)を開催して、役員報酬に関する決議を行います。

株主総会(社員総会)決議を行い役員報酬を決定する

役員報酬は株主総会決議(社員総会)で決める必要があり、下記2つの方法のいずれかを採用することができます。

  1. 役員個人ごとの報酬額を決める方法
  2. 取締役全員の報酬枠(上限)及び監査役全員の報酬枠(上限)を決める方法

今後の役員報酬改定の可能性を考えた場合、原則的には改定の都度、株主総会(社員総会)を開催し議事録を作成する必要がありますが、 ②の方法を採用することで、その上限枠の範囲内での改定に関しては株主総会(社員総会)で決議が不要となります。

株主総会議事録(総社員の同意書)を作成する

株式会社の場合は「株主総会議事録」、合同会社の場合は「総社員の同意書」を作成し、出席した取締役が議事録に押印をします。

※役員報酬の決定結果については、税務署等への届出は不要です。

テンプレートと記載例をダウンロードできます。

3. 年金事務所に必要な資料を作成して提出する

期限: 事実発生から5日以内

役員報酬が決まったら、社会保険の手続きを行う必要があります。
健康保険・厚生年金の概要・加入条件についてはこちらをご参照ください。

健康保険・厚生年金保険 新規適用届を作成する

会社としての加入届となる「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を作成します。
テンプレートと記載例をダウンロードできます。リンク先で書類名をブラウザー検索すると便利です。

テンプレート(役所サイト)

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を作成する

【扶養家族がいる場合】

「健康保険被扶養者(異動)届」および「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」を作成します。テンプレートと記載例をダウンロードできます。

※国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届は、健康保険被扶養者(異動)届の書式の中に含まれています。

テンプレート(役所サイト)

年金事務所に届出する

管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」および、必要に応じて「健康保険被扶養者(異動)届」、「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」を提出します。

<提出書類>
・健康保険・厚生年金保険 新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届および国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届(必要な場合)


<添付書類>
原則として不要

4. 役員が居住している市区町村へ住民税の届出をする

期限: 役員報酬の支払い決定後すみやかに

役員個人の住民税を会社が源泉徴収し納付する特別徴収手続きが必要となります。

必要な書類を作成する

中途採用者で前職から「給与所得者異動届出書」を預かっている場合、必要事項を記入して役員が居住している市区町村へ提出します。
引継がない場合には、「特別徴収切替申請書」に必要事項を記載し提出します。

書式は市区町村によって異なるため、詳細は各自治体のサイトなどをご確認ください。

市区町村に届出する

役員が居住している市区町村に「給与所得者異動届出書」または「特別徴収切替申請書」を提出します。

<提出書類>
給与所得者異動届出書もしくは特別徴収切替申請書

<添付書類>
原則として不要

おわりに

最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもお役立ていただけましたら大変幸いです。

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