
任期満了を迎えた役員を再任する
目次
役員の任期が満了した後、間を置かずに同じ人が役員に選任(再任)された場合、役員は変更していないので、役員変更の登記は必要ないと思っていませんか?
このような場合も、任期満了により退任した役員が再び就任するということになり、役員の登記事項に変更が生じていますので、忘れずに役員変更の登記を申請しなければなりません。
※登記上は「重任」といいます。
株式会社の場合は、役員の任期満了から2週間以内に、役員変更の登記をする必要があります。
(一般社団法人や一般財団法人の場合も同様です。)
必要な登記を怠った代表者等は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性がありますので、気をつけましょう!
今回の記事では、任期満了を迎えた役員を再任するにあたり、任期の確認方法や、再任の際に必要な対応・手続きについてわかりやすく解説いたします。
会社の定款で役員の任期に関する規定を確認する
期限: 随時
株式会社の役員の任期は定款で定められています。
あらかじめ定款で定められている役員の任期を確認しましょう。
役員の任期を確認する
再任の時期を把握するため、会社の定款にて任期に関する規定を確認します。
役員の任期は定款にて以下のように記載されています。
<定款の記載例>
取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。
株主総会(取締役会)で決議を行う
期限: 任期満了日
株主総会(取締役会)を開催して、役員の再任に関する決議を行います。
株主総会(取締役会)で決議を行う
役員の選任は株主総会(または取締役会)で決議する必要があります。なお、代表取締役の選任方法は定款で定められているため、定款で定められている方法を確認しましょう。
代表取締役の選任方法には下記のようなものがあります。
①株主総会決議で選任
②取締役会決議で選任
③取締役の互選により選任
株主総会(取締役会)議事録を作成する
「株主総会議事録」(または「取締役会議事録」)を作成しましょう。
テンプレートと記載例をダウンロードできます。
リンク先で以下をブラウザー検索すると便利です。
- 株式会社役員変更登記申請書(取締役会設置会社・役員の全員が重任)
- 株式会社役員変更登記申請書(取締役会を設置していない会社において、取締役全員が各自会社を代表する場合又は株主総会で代表取締役を選定する場合に、役員の全員が重任)
- 株式会社役員変更登記申請書(取締役会を設置していない会社において、互選により代表取締役を選定する場合に、役員の全員が重任)
※会社の状況により、上記いずれかのテンプレートをご利用ください。
法務局に必要な書類を作成して提出する
期限: 再任決議から2週間以内
役員再任のための登記申請を行います。
役員変更登記申請書を作成する
「株式会社役員変更登記申請書」を作成します。
テンプレートと記載例をダウンロードできます。
リンク先で以下をブラウザー検索すると便利です。
- 株式会社役員変更登記申請書(取締役会設置会社・役員の全員が重任)
- 株式会社役員変更登記申請書(取締役会を設置していない会社において、取締役全員が各自会社を代表する場合又は株主総会で代表取締役を選定する場合に、役員の全員が重任)
- 株式会社役員変更登記申請書(取締役会を設置していない会社において、互選により代表取締役を選定する場合に、役員の全員が重任)
※会社の状況により、上記いずれかのテンプレートをご利用ください。
就任承諾書を作成する
再任する役員の「就任承諾書」を作成します。
テンプレートと記載例をダウンロードできます。
リンク先で以下をブラウザー検索すると便利です。
- 株式会社役員変更登記申請書(取締役会設置会社・役員の全員が重任)
- 株式会社役員変更登記申請書(取締役会を設置していない会社において、取締役全員が各自会社を代表する場合又は株主総会で代表取締役を選定する場合に、役員の全員が重任)
- 株式会社役員変更登記申請書(取締役会を設置していない会社において、互選により代表取締役を選定する場合に、役員の全員が重任)
※会社の状況により、上記いずれかのテンプレートをご利用ください。
互選書を作成する
【取締役の互選によって代表取締役を選定する場合】
再任する役員の「互選書」を作成します。
テンプレートと記載例をダウンロードできます。
リンク先で以下をブラウザー検索すると便利です。
- 株式会社役員変更登記申請書(取締役会を設置していない会社において,互選により代表取締役を選定する場合に,役員の全員が重任)
法務局に申請する
再任決議から2週間以内に所轄の法務局に変更登記申請書を提出します。
登記費用は資本金の額が1億円を超える場合は¥30,000、1億円以下の場合は¥10,000になります。
<添付書類>
・株主総会議事録
・取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)
・就任承諾書
役員再任登記後の新たな登記簿謄本を取得する
期限:適宜
新しい登記内容の登記簿謄本を必要に応じて取得しましょう。
新しい登記簿謄本を取得する
登記簿謄本を取得しましょう。法務局に直接取りに行くか、オンラインで取得請求することも可能です。
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもお役立ていただけましたら大変幸いです。
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