
決算日を変更する
目次
会社は任意に区切った期間で決算をおこなわなければなりません。その任意に区切った期間の最終日を『決算日』といいます。
基本的に法人は、『決算日』を自由に決めることができ、必要な手順をおこなえばいつでも自由に変更できます。そのため、『決算日』の変更が自社にとって最適であると判断した場合、変更することがあります。
『決算日』を変更して得られるメリットとして以下のようなものがあげられます。
- 節税になる
- 資金繰りをコントロールできる
- 役員報酬変更のタイミングを変えられる
- (時間的に余裕のある時期に変更することで)決算業務に余裕が持てる
今回の記事では、決算日を変更する際に必要な手続きについてわかりやすく解説します!
※決算日の変更については、メリットだけではなく注意点(前年比較や税金の計算が難しくなるなど)も存在しますので、十分検討した上で行ないましょう。
株主総会(社員総会)で決議を行い、定款を変更する
株主総会(社員総会)で決議を行う
決算期の変更は、法人の特別決議によっていつでも可能です。
株主総会を開催し決議を行います。
ただし、以下の点にご注意ください。
- 事業年度は1年を終えて設定することはできません。
- 過去に遡って決算日を変更することはできません。
株主総会議事録を作成する
「株主総会議事録」(合同会社の場合は「総社員の同意書」)を作成します。
テンプレートをダウンロードできます。
テンプレート(株式会社)
テンプレート(合同会社)
定款を変更する
定款の「事業年度」の条項を変更したい事業年度に変更します。
例)9月決算を3月決算に変更する場合 『当会社の事業年度は、毎年4月1日から同年3月31日までの年1期とする。』
税務署に必要な書類を作成して提出する
事業年度を変更したことを税務署に届出します。
異動届を作成する
「異動届」を作成します。
テンプレートをダウンロードできます。
税務署に提出する
所轄の税務署に「異動届」を提出します。
<提出書類>
・異動届
<添付書類>
・株主総会議事録
都道府県税事務所、市区町村に必要な書類を作成して提出する
事業年度を変更したことを都税事務所および市区町村に届出します。
※東京23区の場合は市区町村への届出は不要です。
異動届を作成する
「異動届」を作成します。
書式は各自治体によって異なるため、ホームページなどでご確認ください。
都道府県税事務所、市区町村に提出する
所轄の税務署に「異動届」を提出します。
<提出書類>
・異動届
<添付書類>
・株主総会議事録
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもお役立ていただけましたら大変幸いです。
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