
新しく支店を設置する
目次
会社を設立する際には、必ず本店を設置しなければなりません。
それに加えて、事業が軌道に乗って本店以外に「新しく支店を設置する」場合もあります。
会社に関する重要事項は、取引の安全のため公示をする目的で法務局に登記されていますので、新しく支店を設置したときは、重要事項に変更が生じるので変更登記をする必要があります。
新たに設置する支店が、本店所在地とは異なる法務局の管轄となるか、それとも同一の法務局の管轄となるかでも、登記申請の手続きや登録免許税の額が異なったりもします。
今回の記事では、「新しく支店を設置する」際に、必要な登記申請や税金関係の届出など、様々な手続きについてご紹介します!
取締役による営業所設置の決議を行う
営業所の設置は株主総会ではなく、取締役による決議によって決定します。
1. 取締役による決議を行う
取締役にて営業所設置に関する決議を行います。
2. 決議書を作成する
決議内容について「取締役の決議書」を作成します。
法務局に必要な書類を作成して提出する
期限: 支店設置の決議から2週間以内
支店設置に関して登記申請書を作成し法務局に登記申請を行います。
本店と支店で管轄の法務局が異なる場合でも、申請は本店を管轄する法務局に一括で申請します。
1. 登記申請書を作成する
「登記申請書」を作成します。
テンプレートと記載例をダウンロードできます。
※リンク先で以下の文言で検索すると便利です。
- 本店と支店の管轄法務局が異なる場合:本支店一括登記申請書(支店設置)
- 本店と支店の管轄法務局が同じ場合 :支店設置(本店所在地を管轄する登記所と支店所在地を管轄する登記所が同じである場合)
2. 法務局に支店設置の登記申請をする
本店所在地管轄の法務局に支店設置の登記申請をします。
登録免許税は以下の通りです。
- 本店管轄内での支店設置の場合:60,000円
- 本店管轄外での支店設置の場合:69,300円
<添付書類>
取締役の決議書
※支店の管轄法務局への申請はありません
税務署に必要な書類を作成して提出する
期限: 支店設置登記後すみやかに
支店設置について本店管轄の税務署へ「異動届」を提出します。
1. 異動届を作成する
本店管轄の税務署へ「異動届」を提出します。
テンプレートをダウンロードできます。
2. 税務署に提出する
「異動届」を本店管轄の税務署に提出します。
<提出書類>
・異動届
<添付書類>
・支店設置後の登記簿謄本
都道府県税事務所、市区町村に必要な書類を作成して提出する
期限: 支店設置登記後すみやかに
支店設置についてを都税事務所および市区町村に届出します。
※東京23区の場合は市区町村への届出は不要です。
1. 法人設置届出書を作成する
「法人設置届出書」を作成します。
※書式は各都道府県税事務所および市区町村役場へお問い合わせください。
2. 都道府県税事務所、市区町村に提出する
営業所設置について営業所管轄の都道府県税事務所、市区町村に「法人設置届出書」を提出します。
<提出書類>
・法人設置届出書
<添付書類>
・支店設置後の登記簿謄本
労働基準監督署に必要な書類を作成して提出する
期限: 支店設置から10日以内
労働保険の加入手続きは事務所ごとに必要となります。
支店設置に伴い、労働保険の手続きを行いましょう。
1. 労働保険保険関係成立届を作成する
「労働保険保険関係成立届」を作成します。
※書式は労働基準監督署にお問い合わせください。
2. 労働保険継続事業一括許可申請書を作成する
「労働保険継続事業一括許可申請書」を作成します。
※書式は労働基準監督署にお問い合わせください。
3. 労働基準監督署に提出する
営業所管轄の労働基準監督署に「労働保険保険関係成立届」および「労働保険継続事業一括許可申請書」を提出します。
<提出書類>
・労働保険保険関係成立届
・労働保険継続事業一括許可申請書
<添付書類>
・支店設置後の登記簿謄本
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもお役立ていただけましたら大変幸いです。
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