
新しく営業所を設置する
目次
会社を設立する際には、必ず本店を設置しなければなりません。
それに加えて、事業が軌道に乗って本店以外に新しく支店を設置したり、新しく営業所を設置する場合もあります。
「支店」とは、本店とは別に独自の営業活動を決定し、対外的な取引をなし得る営業所の実質を備えるものをいいます。
「支店」と「営業所」は似たような意味合いで使われることがありますが、支店は本店から離れて独自に営業活動を行うことのできる組織を指しますが、「営業所」はあくまでも本店の別地域における営業の拠点となります。
支店と営業所の違いについて確認しておきましょう。
支店
「支店」は、本店に従属する拠点をいいます。商法上は、本店以外の登記拠点はすべて支店です。場所の制約はありませんが、多くの場合、本店から離れた地方の中核都市に設置されています。
営業所
広義では営業活動を行う拠点すべてを指しますが、狭義では支店の統括する小規模な営業拠点を指すのが「営業所」です。支店は登記されている一方、営業所は登記されていません。また、間接部門を含む各部門が集約され“各地方の本店的存在”として機能する支店とは異なり、比較的少人数の従業員によりほぼ営業活動だけが行われていることが一般的です。
今回の記事では、「新しく営業所を設置する」際に、必要な提出書類や様々な手続きについてご紹介します!
※「支店」を設置する際の必要な提出書類や様々な手続きについては、こちらの記事『新しく支店を設置する』をご覧ください。
取締役による営業所設置の決議を行う
営業所の設置は株主総会ではなく、取締役による決議によって決定します。
1. 取締役による決議を行う
取締役にて営業所設置に関する決議を行います。
2. 議事録を作成する
決議内容を議事録に残します。
税務署に必要な書類を作成して提出する
期限: 営業所設置後すみやかに
営業所設置について本店管轄の税務署へ「異動届」を提出します。
1. 異動届を作成する
本店管轄の税務署へ「異動届」を提出します。
テンプレートをダウンロードできます。
2. 税務署に提出する
「異動届」を本店管轄の税務署に提出します。
<提出書類>
・異動届
<添付書類>
・営業所の賃貸契約書などの営業所の実態がわかるもの
都道府県税事務所、市区町村に必要な書類を作成して提出する
期限: 営業所設置後すみやかに
営業所設置について都税事務所および市区町村に届出します。
※東京23区の場合は市区町村への届出は不要です。
1. 法人設置届出書を作成する
「法人設置届出書」を作成します。
※書式は各都道府県税事務所および市区町村役場へお問い合わせください。
2. 都道府県税事務所、市区町村に提出する
営業所設置について営業所管轄の都道府県税事務所、市区町村に「法人設置届出書」を提出します。
<提出書類>
・法人設置届出書
<添付書類>
・営業所の賃貸契約書などの営業所の実態がわかるもの
労働基準監督署に必要な書類を作成して提出する
期限: 営業所設置から10日以内
労働保険の加入手続きは事務所ごとに必要となります。
営業所設置に伴い、労働保険の手続きを行いましょう。
1. 労働保険保険関係成立届を作成する
「労働保険保険関係成立届」を作成します。
※書式は労働基準監督署にお問い合わせください。
2. 労働保険継続事業一括許可申請書を作成する
「労働保険継続事業一括許可申請書」を作成します。
※書式は労働基準監督署にお問い合わせください。
3. 労働基準監督署に提出する
営業所管轄の労働基準監督署に「労働保険保険関係成立届」および「労働保険継続事業一括許可申請書」を提出します。
<提出書類>
・労働保険保険関係成立届
・労働保険継続事業一括許可申請書
<添付書類>
営業所の賃貸契約書などの営業所の実態がわかるもの
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもお役立ていただけましたら大変幸いです。
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