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役員を追加する

会計事務所ハウツー

ユアメディア編集部 ユアメディア編集部

役員とは、会社法では「取締役・会計参与・監査役」と定義されています。

役員は企業の経営方針をたて、組織を作り、業務を監視し、会社全体の経営方針を決める役割を持ちます。

事業が軌道に乗ってきたり、会社の規模が拡大したりすると、役員の追加・増員を検討することがあります。役員を追加する際には必要な手順を踏まなければなりません。

今回の記事では、役員を追加する場合の手順や必要書類についてご紹介します!

1. 株主総会で決議を行う

期限:適宜

株主総会を開催して、新たに就任する役員に関する決議を行います。

(1)株主総会で決議を行う

株主総会を行い、新しい役員の選任の決議を行います。

(2)株主総会議事録を作成する

株主総会議事録」を作成しましょう。テンプレートをダウンロードできます。

テンプレート

2. 法務局に必要な書類を作成して提出する

期限: 就任決議から2週間以内

新たな役員就任のための登記申請を行います。

役員変更登記申請書を作成する

株式会社役員変更登記申請書」を作成します。テンプレートをダウンロードできます。

テンプレート

就任承諾書を作成する

新しい役員の「就任承諾書」を作成します。テンプレートと記載例をダウンロードできます。リンク先で書類名をブラウザー検索すると便利です。

※「株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員が就任した場合)」に「就任承諾書」のテンプレートが含まれています。

テンプレート(役所サイト)

法務局に申請する

就任決議から2週間以内に管轄の法務局に変更登記申請書を提出します。
登記費用は資本金の額が1億円を超える場合は¥30,000、1億円以下の場合は¥10,000になります。

<提出書類>

  • 株式会社役員変更登記申請書

<添付書類>

  • 株主総会議事録
  • 就任承諾書(取締役会を設置していない会社の場合で、取締役が就任する場合には、個人の実印を押印する必要があります)
  • 印鑑証明書(取締役会を設置していない会社の場合)
  • 株主リスト(詳細はこちらをご確認ください)
  • 本人確認書類(取締役会を設置している会社の場合) ※ 

※本人確認書類は、運転免許証等の両面をコピーの上、末尾に新任の役員が以下のとおり原本証明をしてください。  

「上記は、原本と相違ありません。 取締役 ●●● ㊞」

3. 新たな役員が登記された登記簿謄本を取得する

期限: 適宜

新しい登記内容の登記簿謄本を必要に応じて取得しましょう。

新しい登記簿謄本を取得する

登記簿謄本を取得しましょう。法務局に直接取りに行くか、オンラインで取得請求することも可能です。

登記簿を取得する

4. 年金事務所に必要な書類を作成して提出する

期限: 入社後5日以内

【役員として入社する場合】

役員として入社する場合は、社会保険の手続きを行う必要があります。健康保険・厚生年金の概要・加入条件についてはこちらをご参照ください。

(1)健康保険・厚生年金被保険者資格取得届を作成する

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を作成します。テンプレートと記載例をダウンロードできます。リンク先で書類名をブラウザー検索すると便利です。

テンプレート(役所サイト)

(2)健康保険被扶養者(異動)届を作成する

【扶養家族がいる場合】

健康保険被扶養者(異動)届」および「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」を作成します。テンプレートと記載例をダウンロードできます。

※国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届は、健康保険被扶養者(異動)届の書式の中に含まれています。

テンプレート(役所サイト)

(3)年金事務所に届出する

管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」および、必要に応じて「健康保険被扶養者(異動)届」、「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」を提出します。

<提出書類>

  • 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届および国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届(必要な場合)

<添付書類>
原則として不要

5. 役員が居住している市区町村に住民税の届出をする

期限: 入社月の月内

【役員として入社する場合】

役員として入社する場合で、住民税を特別徴収にする場合はこちらの手続きが必要となります。

(1)必要な書類を作成する

中途採用者で前職から「給与所得者異動届出書」を預かっている場合、必要事項を記入して入社者の市区町村へ提出します。
引継がない場合には、「特別徴収切替申請書」に必要事項を記載し提出します。

書式は市区町村によって異なるため、詳細は各自治体のサイトなどをご確認ください。

(2)市区町村に届出する

新任役員が居住している市区町村に「給与所得者異動届出書」または「特別徴収切替申請書」を提出します。

<提出書類>

  • 給与所得者異動届出書もしくは特別徴収切替申請書

<添付書類>
原則として不要

6. ハローワークに必要な書類を作成して提出する

期限: 事実発生から10日以内

【従業員が役員に就任する場合】

役員は原則雇用保険に加入することが出来ません。したがって、今まで一般の従業員だった方が役員に就任する場合は雇用保険の脱退手続きを行います。

ただし、役員に就任する方が、使用人兼務役員である場合は雇用保険を継続適用できるかの判断の後、引き続き雇用保険に加入することが出来ます。

(1)雇用保険被保険者資格喪失届を作成する

【雇用保険を脱退する場合】

役員は原則雇用保険に加入することが出来ません。 したがって、今まで一般の従業員だった方が役員に就任する場合は「雇用保険被保険者資格喪失届」を作成します。

テンプレートをダウンロードできます。

テンプレート(役所サイト)

(2)兼務役員雇用実態証明書を作成する

【使用人兼務役員となる場合】

役員に就任する方が、使用人兼務役員(※)である場合は、「兼務役員雇用実態証明書」を提出することにより、雇用保険を継続適用できるかの判断の後、引き続き雇用保険に加入することが出来ます。

テンプレートをダウンロードできます。リンク先で書類名をブラウザー検索すると便利です。

※使用人兼務役員
役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者

テンプレート(役所サイト)

(3)ハローワークに提出する

ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」または「兼務役員雇用実態証明書」を提出します。

<提出書類>

  • 雇用保険被保険者資格喪失届または兼務役員雇用実態証明書

<添付書類>
原則として不要

おわりに

最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもお役立ていただけましたら大変幸いです。

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