
役員を退任する
目次
役員とは、会社法では「取締役・会計参与・監査役」と定義されています。
役員は企業の経営方針をたて、組織を作り、業務を監視し、会社全体の経営方針を決める役割を持ちます。
「役員の退任」とは、主にその任期満了により取締役を辞めることを言います。
役員には一定の任期が設定されていますので、その任期が来ると、改めて定時株主総会で選任される必要があります。その定時株主総会で選任されず、任期満了となった場合、自動的に「退任」となり役員を辞めることとなります。
今回の記事では、役員を退任する場合の手順や必要書類についてご紹介します!
1. 退任する役員から必要な書類を受け取る
期限:適宜
役員の辞任に関しては、株主総会決議は必要ありません。
辞任により取締役の数が定款に記載された人数より少なくなってしまう場合は辞任することができません。
その場合は、新しい役員を改選する必要があります。
辞任届を受け取る
役員は通常、定款で定めている任期の満了に伴い退任しますが、その他にも自らの意思に基づく辞任などで退任することができます。
辞任する役員が代表取締役の場合、代表取締役の地位は取締役であることを前提としていますので、取締役の資格を失った時点で当然喪失し、退任することとなります。
一方、取締役の地位をそのまま保有して、代表取締役の地位のみ辞任することもできます。
いずれにしても、退任する役員から「辞任届」をもらいましょう。
テンプレートをダウンロードできます。
2. 法務局に必要な書類を作成して提出する
期限: 辞任した日から2週間以内
役員退任のための登記申請を行います。
役員変更登記申請書を作成する
「株式会社役員変更登記申請書」を作成します。
テンプレートをダウンロードできます。
法務局に申請する
取締役が辞任した場合は、辞任した日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ取締役変更の登記申請を行う必要があります。
登記費用は資本金の額が1億円を超える場合は¥30,000、1億円以下の場合は¥10,000になります。
<提出書類>
・株式会社役員変更登記申請書
<添付書類>
・辞任届
・印鑑証明書(※)
※登記所に印鑑を届け出ている取締役が辞任する場合において、辞任届に登記所届出印以外の印鑑が押印がされているときは、その印鑑について、市区町村長が作成した証明書の 添付が必要となります。
3. 役員退任が登記された登記簿謄本を取得する
期限: 適宜
新しい登記内容の登記簿謄本を必要に応じて取得しましょう。
新しい登記簿謄本を取得する
登記簿謄本を取得しましょう。法務局に直接取りに行くか、オンラインで取得請求することも可能です。
4. 年金事務所に必要な書類を作成して提出する
期限: 退職日の翌日から5日以内
【退任とともに退職する場合】
退任とともに会社を退職する場合は社会保険の喪失手続きを行います。
(1)健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を作成する
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を作成します。
テンプレートと記載例をダウンロードできます。リンク先で書類名をブラウザー検索すると便利です。
(2)被保険者証回収不能届を作成する
【何度督促しても保険証が回収できない場合】
「被保険者証回収不能届」を作成します。
テンプレートと記載例をダウンロードできます。
(3)年金事務所に届出する
管轄の年金事務所にへ「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」および、必要に応じて「被保険者証回収不能届」を提出します。
<提出書類>
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・被保険者証回収不能届(必要な場合)
<添付書類>
・健康保険被保険者証
5. 役員が居住している市区町村へ住民税の届出をする
期限: 退職日の翌月10日まで
【退任とともに退職する役員が住民税の特別徴収を行っていた場合】
住民税の特別徴収に関するする手続きが必要となります。
(1)給与支払報告特別徴収に関する給与所得者異動届を作成する
「給与支払報告特別徴収に関する給与所得者異動届」を作成します。
書式は市区町村ごとに異なるので、自治体のホームページなどで調べましょう。
(2)市区町村に届出する
退任する役員が居住している市区町村へ「給与支払報告特別徴収に関する給与所得者異動届」を提出します。
<提出書類>
・給与支払報告特別徴収に関する給与所得者異動届
<提出期限>
・すでに住民税を源泉徴収している従業員が退職等した場合:退職日の翌月10日まで
・給与支払報告書を提出した従業員が4月1日までに退職等した場合:4月15日まで
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもお役立ていただけましたら大変幸いです。
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