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この人は相続人になれる?注意すべきケースをご紹介!

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ユアメディア編集部 ユアメディア編集部

はじめに

相続人の要件は法律で明記されておりますが、親族の形が多様化している中、勘違いの多いケースがあります。本記事ではクイズ形式でご紹介していきますので、是非ご覧ください!

第一問:事実婚関係のケース

被相続人甲さんと事実婚の関係にある Aさん、およびその息子Bさんはそれぞれ相続人になるでしょうか。

(親族図)

回答

Aさん :相続人になれません。

Bさん :被相続人甲が認知をしていれば相続人になれます。

解説

 内縁関係(事実婚含む)のパートナーは被相続人の親族にはならず、あくまで血縁関係の無い者という形になります。財産を承継させたい場合、遺言書の用意をしておく必要がありますので、事前に準備をしておきましょう。

 婚姻関係の無い両親から生まれた子は非嫡出子(ひちゃくしゅつし)と言います。非嫡出子については、被相続人が男性か女性かで結果が変わります。

 被相続人が男性である場合には、子を認知している場合に限り、その者は相続人になります。
一方で被相続人が女性である場合には、血のつながりが明らかであるため無条件でその子は相続人になります。
 
 法的な婚姻関係を結ばない選択する方も増えていますが、相続においてはあくまで法的な婚姻関係で判断をすることになります。また内縁関係のパートナーとの子は、被相続人の性別、認知の有無で結論が変わります。ご注意ください。

第二問:隠し子がいるケース

 相続開始後に被相続人甲(女性)に隠し子Cさんがいることが判明した。Cさんは相続人になるでしょうか。

回答

隠し子Cさんは相続人になります。

解説

 被相続人の隠し子は、第一問のBさんと同様に非嫡出子になります。今回は被相続人が女性になりますので、無条件に相続人になります。なお、もし被相続人が男性の場合、被相続人が認知をしていれば相続人になります(第一問の解説をご参照下さい)。
 
 Cさんは相続人としての権利を有するため、仮に一切面識がなかったとしても、Cさんを無視して相続を進めることは出来ません。何とかして連絡をとり、遺産分割協議へ参加し署名をしてもらう必要があります。
 Cを無視して遺産分割協議が成立したとしても、これは無効になる可能性があります。こうしたケースに該当する場合には慎重に手続きを進める必要がありますので、専門家への相談をお勧めいたします。

第三問:前妻であるケース

 被相続人甲の前妻であるDさんは相続人になるでしょうか。

回答

Dさんは相続人になれません

解説

相続権の有る配偶者は、相続開始時に被相続人と婚姻関係のある配偶者に限ります。そのため既に離婚が成立している前配偶者については、被相続人の親族に該当しない事となり、相続人になることもできません。
 なお前配偶者との子は相続人になります。ご注意ください。

第四問:連れ子のケース

被相続人甲の配偶者乙の子(いわゆる連れ子)であるEさんは相続人になるでしょうか。

回答

Eさんは相続人になれません

解説

 被相続人の配偶者の連れ子は、被相続人とは血縁関係がない事となりますので、相続人になる事は出来ません。

 生計を一にして実の子のように暮らしている事もあるかと思いますが、相続人として財産を引き継ぐことは出来ないので注意をしましょう。

 連れ子に財産を取得させたい場合、対策は2つあります。

 ①遺言書を作成する

 生前に遺言書を作成し財産を遺贈する旨を明記する事で、相続に優先して連れ子に財産を取得させることが可能です。

 ②連れ子を養子にする

 連れ子と養子縁組を行う事で被相続人の子として相続権を有することになります。この場合には実子と同じ形で相続をすることが出来るようになります。

第五問:生まれる前の胎児のケース

 被相続人甲の死亡時に、配偶者乙が被相続人甲の子を妊娠をしていました。生まれる前の胎児は相続人になるでしょうか。

回答

胎児は相続人になります。

解説

”胎児については相続において既に生まれたものとみなす”と民法に規定されており、被相続人との関係に応じて相続人になることができます。
 また”生まれたものとみなす”ため、被相続人が遺言によって胎児に財産を引き継がせる事や相続の放棄も可能です。
 
 逆に相続人である胎児を無視して遺産分割を進めた場合に、分割自体が無効になってしまう、という恐れもございます。胎児に関する手続きは煩雑になりますので、判断に迷う場合には専門家にご相談下さい。

おわりに

 いかがでしたでしょうか。意外と誤解の多いケースを設問形式で紹介いたしました。相続人の認識を誤った状態で手続きを進めてしまうと、その手続き自体が無効になるなど、大きな影響があります。
 相続人を確定させる作業は相続の第一段階ですが、最も大切な作業の1つです。ぜひ正しい認識を持っていただき、判断に迷うときは専門家にご相談くださいませ。

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