任期満了を迎えた役員を再任(重任)する
1 役員の任期
役員には、会社法により、以下の通り、任期が定められています。
したがって、任期満了を迎えた役員を再任(重任)する場合には、所定の手続きが必要です。
(1)株式会社の場合
・ 取締役、会計参与:原則2年(会社法332条)
・ 監査役 :原則4年(会社法336条)
※いずれも、任期を定款により10年まで延長可能です。
(2)合同会社の場合
合同会社の役員(業務執行社員や代表社員)には、任期はないので、再任の手続きは不要です。
2 手続き方法
(1)株主総会決議(取締役会決議)
作成書類 :株式総会議事録(取締役会議事録)
期限 :任期満了日まで
まず、株主総会または取締役会で再任する旨の決議を行い、議事録を作成します。なお、代表取締役の選任⽅法は、定款で定められているため、定款で定められている⽅法を確認しましょう。
(2)役員変更の登記(再任登記、重任登記)
作成書類 :株式会社役員変更登記申請書
添付書類 :株主総会議事録(取締役会議事録)、株主名簿、就任承諾書
提出先 :法務局
依頼先 :司法書士
費用 :登録免許税がかかり、収入印紙(1万円又は3万円)で納付
期限 :再任決議から2週間以内
再任した役員の登記情報を更新するために、法務局に役員変更の登記(再任登記、重任登記)を行います。役員変更の登記は、専門的知識が必要であるので、司法書士に依頼した方がよいでしょう。
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