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役員報酬を変更(改定)する

会計事務所ハウツー

ユアメディア編集部 ユアメディア編集部

1 概要

 役員報酬の変更は、事業年度の始まりから3か月以内に行なわれる株主総会で決議することとなっており、これ以外の役員報酬の変更により生じた一定の差額分は、法人税法上、損金に算入することができないので注意が必要です。役員報酬は、その事業年度中は変更されないことが多いですが、例外事由が生じた場合には、変更が可能です。
 役員報酬の変更手順は、次の通りです。

2 株主総会(社員総会)決議を行い、議事録を作成する

 作成書類 :株主総会議事録(合同会社の場合は 総社員の同意書 )
 期限 :事業年度開始から3か月以内

 会社は、役員報酬の変更について、株主総会(社員総会)での決定内容を記録した議事録を作成し、保管する必要があります。
 株主総会議事録(合同会社の場合は 総社員の同意書 )を作成し、以下のことを記載してください。
 ・ 変更前の報酬額
 ・ 変更後の報酬額
 ・ 変更理由
 ・ 変更時期
 ・ 決議内容
 ・ 株主総会の日時、場所、議長の氏名、議事録の作成日など

 仮に、議事録が無い場合には、税務調査時に、役員報酬について指摘され、損金算入を否認される可能性があるので注意が必要です。

3 年金事務所へ届出を提出する

 作成書類 :被保険者報酬月額変更届
 期限 :改定後の報酬支払から3か月経過後速やかに

 役員報酬の改定により、標準報酬月額表における等級につき、2等級以上の変更があった場合には、年金事務所へ被保険者報酬月額変更届(月変)を提出する必要があります

 なお、5等級以上の変更では、以下の書類も必要になる場合があります。
 ・ 株主総会の議事録
 ・ 所得税源泉徴収簿または賃金台帳のコピー

 最後までお読みいただきありがとうございました。
 少しでもお役立ていただけましたら幸いです。
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