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経理業務の基本を解説|仕事内容から税務申告・年間の流れまで

会計事務所ハウツー

ユアメディア編集部 ユアメディア編集部

1 経理の具体的な業務

 経理とは、会社のお金の流れを管理する仕事です。具体的には、日々の売上管理や仕入管理、給与や保険の管理・計算、税金の計算・決算書の作成等が挙げられます。経理の業務の中で、決算書の作成と税務申告は特に重要な業務であり、正確な決算書の作成と漏れのない税務申告を行う為にも日々の記帳業務を間違いなく行うことが大切です。 

 経理業務は多岐にわたる上、従業員の生活に関わる給与や社会保険に関する業務や、複雑な税務申告を正確に行わなければいけません。記帳代行から決算・税務申告業務など、税務会計に関する業務は税理士に、労務に関する業務は社会保険労務士に依頼することもできます。

依頼先 :税理士、社会保険労務士

2 税務申告が必要な税の種類

国税(税務署)

法人税 会社の利益に対してかかる税金で、決算日から原則2か月以内に所轄の税務署へ申告納付する必要があります。
源泉所得税 次の支払をする場合に源泉徴収(天引き)する所得税のことで、原則、翌月10日までに納付する必要があります。納期の特例を選択している場合は、半年分を毎年1月20日、7月10日までに納付する必要があります。・会社の従業員の毎月の給料・税理士、弁護士などの士業などへの報酬
消費税 顧客から受け取った消費税額から、仕入等で支払った消費税を差し引いた残額を納付します。決算日から原則2か月以内に所轄の税務署へ申告納付する必要があります。 前々年度の売上が1千万円以上の場合は課税事業者となります。例外として会社設立後2年間は消費税が免除されますが、資本金が1千万円以上の場合は初年度から納税義務が発生します。

地方税(都道府県、市区町村)

事業税 決算日から原則2ヵ月以内に、事務所等がある都道府県へ申告納付する必要があります。
住民税 決算日から原則2ヵ月以内に、都道府県と市区町村へ申告納付する必要があります。(東京23区の場合は都税事務所のみに申告する) 住民税のうち均等割という税金は、会社が赤字であっても必ずかかります(通常は年間で7万円)。
償却資産税企業が保有する土地、建物以外の償却資産(機材や設備)にかかる税金で、毎年1月31日までに、市区町村へ申告します。

3 年間の経理業務の流れ(3月決算法人の場合)

毎月の業務・日々の伝票記帳、入出金管理、納品書・請求書の発行・経費精算・売上代金の請求、仕入代金の支払い・給与計算・月次決算
4月~5月
・年次決算処理・法人税、地方税、消費税の確定申告・納付
7月・納期の特例による源泉所得税の納付(1~6月分)・社会保険の算定基礎届の提出・労働保険の年度更新手続き
12月・年末調整、源泉徴収票の作成
1月・法定調書(合計表、源泉徴収票、支払調書)の作成、提出・給与支払報告書の作成、提出・納期の特例による源泉所得税の納付(7~12月分)・固定資産税(償却資産)に関する申告

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