役員貸付金とは?発生理由や5つのデメリット、具体的な解消方法を徹底解説
目次
はじめに
「役員貸付金って何?」「役員貸付金が増えていると言われたけど、正直よく分からない…」
このようなお声をよくお聞きします。
役員貸付金は、日々の取引の中で自然に発生しやすく、気付かないうちに残高が積み上がってしまうことがあります。さらに、対応を後回しにすると、税務調査で指摘を受けたり、金融機関の評価に影響が出たりするケースも少なくありません。
本記事では、役員貸付金について、発生する理由やデメリット・注意点に加え、早期に解消するための具体的な方法を解説します。
役員貸付金とは
役員貸付金とは、会社が役員に対して金銭を貸し付けている場合に用いる勘定科目です。
貸借対照表上は資産に分類されるものの、実態としては会社の資金が役員個人に流れている状態であるため、一般的な貸付金とは性質が異なります。
役員貸付金の発生理由
役員貸付金が発生する理由として、主に次のようなものが挙げられます。
役員の資金不足による貸付
急な入院や大きな出費などにより、まとまった資金が必要となり、会社が役員個人へ貸し付けるケースです。
会社資金のプライベート利用
役員の手元資金が不足しており、会社の資金を引き出して私的に利用するケースです。
また、プライベートの支出を誤って法人口座や会社名義のクレジットカードで支払ってしまった場合も、会計上は役員貸付金として処理されます。
領収書の紛失
会社の資金で支払ったものの、領収書を紛失してしまい、支出内容が確認できないケースです。
本来は事業に関する支出として経費計上できたものが、役員貸付金として処理されてしまいます。
資金の管理不足
会社と役員個人のお金の区別が曖昧になり、結果として役員貸付金が生じてしまうケースです。
特に、現金出納帳を作成していない場合には、帳簿上の現金残高を役員貸付金として処理せざるを得ず、気付かないうちに役員貸付金が増えている状態になってしまいます。
デメリット・注意点
役員貸付金は、会計上は「資産」に分類されますが、メリットはありません。
特に金額が大きい場合や、残高が長期間減らない場合には、税務や金融機関の評価に影響を与える可能性があります。
会社の資金が減少する
役員貸付金は、会社のお金が役員個人の手元にあるため、会社が自由に使える資金が減っている状態です。
「利益が出ているのに現金が足りない」といった状況を招く原因になることもあります。
また、会社のお金を私的に流用しているケースでは返済される可能性も低く、結果として会社の資金が減少していきます。
税務調査で指摘されるリスクがある
役員貸付金が長期間返済されていない場合、実質的には役員への給与や賞与であると判断されることがあります。
その場合、法人側では費用として認められないとともに、役員個人の所得に該当するため、所得税や住民税の納付が必要となります。
さらに、納付が遅れていることから、追徴課税が発生する可能性もあります。
金融機関からの評価が下がる
金融機関は、役員貸付金を回収可能性の低い資産として評価することが一般的です。
また、「役員が会社のお金を流用しているのではないか」「資金管理が杜撰ではないか」といった印象を与える可能性もあります。
その結果、融資審査で不利になったり、希望どおりの融資額を受けられなかったりするなど、資金調達に影響が生じることがあります。
利息の発生により法人税の負担が増える
役員が会社からお金を借りている場合、法律で定められた利率に基づき、会社に利息を支払う必要があります。
会社が利息を受け取ると利益が増えるため、その分、法人税の負担も増加します。そのため、利息収入を計上しない場合、税務調査で指摘される可能性があります。
また、税法上は、無利息または低金利であっても、通常の金利相当額を収益として計上する取扱いとなります。なお、利息を受け取っていない部分は、役員給与として取り扱われます。
相続人に債務として引き継がれる
役員貸付金は、役員個人の借金として扱われます。
そのため、役員が亡くなった場合は、相続人が債務を引き継ぐことになります。
しかし、相続人に返済能力がないケースも少なくなく、結果として回収不能となるリスクがあります。
役員貸付金を減らす方法
役員貸付金は、放置するとさまざまなリスクが高まるため、できるだけ早期に解消することが重要です。
ここからは、役員貸付金を解消する具体的な方法を解説します。
役員個人から会社返済する
役員個人から会社へ現金で返済することが、基本的な解消方法です。
手元資金が不足している場合は、役員個人が金融機関から借入れを行う、または個人資産を売却して資金を用意し、返済に充てる方法も考えられます。
ただし、返済によって役員個人の生活や資金繰りが過度に圧迫されないか、無理のない返済計画を立てられるかを十分に検討することが重要です。
役員借入金と相殺する
役員借入金とは、役員個人から会社が借りているお金のことです。
過去に役員借入金が計上されている場合には、役員貸付金と相殺することが可能です。
実際の資金移動を伴わずに解消できるため、比較的手軽な方法です。
役員報酬の一部を返済に充てる
役員報酬を受け取った後、その一部を役員貸付金の返済に充てる方法です。
手取り額を減らしたくない場合は、役員報酬を増額することになります。ただし、役員報酬の金額を期中に変更することは法人税法上認められていないため、事業年度開始から3か月以内に増額する必要があります。
また、役員報酬を増額すると、役員個人の税金や社会保険料も増えるため、注意が必要です。
債権放棄をする
会社が債権放棄を行うことで、役員貸付金を解消することも可能です。
ただし、「返済が困難である」という理由だけでは、役員賞与と判断されるおそれがあります。役員賞与となる場合、法人側では費用として認められず、役員個人にも課税が生じるため、税負担が大きくなる可能性があります。
他の解消方法も検討したうえで、実行する場合は事前に専門家へ相談しましょう。
おわりに
役員貸付金は、会社・役員のいずれにとってもメリットがありません。
一方で、気付かないうちに発生しやすく、放置すると税務上のリスクや金融機関からの評価低下につながるおそれがあります。
すでに発生している場合は、できるだけ早めに状況を整理し、自社に合った方法で解消していくことが大切です。
また、今後役員貸付金を増やさないためには、会社と個人の資金を明確に分け、日頃から資金管理を徹底することが重要です。
帳簿をこまめに付け、定期的に残高を確認して早めに対処することで、将来的なトラブルの防止につながります。
