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会社設立後にはじめて役員報酬を決める

会計事務所ハウツー

ユアメディア編集部 ユアメディア編集部

1 役員報酬[概要]

 役員報酬とは、取締役・監査役・執行役など会社の役員が会社から受け取る報酬のことです。従業員の給与は、原則として全額を損金(税務上の経費)として算入できますが、役員報酬を損金として算入するためには、以下のルールを守る必要があります。

(1)会社設立日から3ヵ月以内に決定する
 役員報酬は、設立日から3ヵ月以内に株主総会又は社員総会で決める必要があり、期限を過ぎると損金として算入できなくなるため注意が必要です。

(2)役員報酬は定期同額給与とする(定期同額給与)
 役員報酬の金額は、事業年度ごとに毎月同額(定期同額)であり、額面の金額と手取りの金額が同一でなければいけません。

(3)役員に賞与を支給する場合は届出が必要(事前確定届出給与)
 役員に支給される賞与は、原則的に損金に算入できませんが、支給する年月日、支給額を記載した届出書を、事前に税務署に提出することで、損金に算入することができます

2 株主総会(社員総会)決議によって報酬額を決定する

 役員報酬を決定した場合には、税務署等への届出は不要ですが、株主総会や取締役会の議事録を作成し、出席した取締役が議事録に押印をします。これらの議事録は、税務調査などで、役員報酬を損金に算入するための根拠資料として確認される場合があるので、忘れないように保存しておく必要があります。
 役員報酬の決定は、株主総会決議(社員総会)で決める必要があり、以下2つの方法のいずれかを採用することができます。

(1)役員個人ごとの報酬額を決める方法(おすすめ)

(2)株主総会(社員総会)で役員報酬の総額を決め、取締役会(取締役会がなければ代表取締役の決定)で役員ごとの内訳を決める方法

 期限   :設立日から3か月以内
 届出   :なし
 作成書類 :株主総会議事録 または 総社員の同意書

3 年金事務所へ社会保険の加入手続きをする

 会社を設立したら、社長一人だけの会社であっても、社会保険に加入する義務があります。専門的な手続きであるので、社会保険労務士に依頼するのがよいでしょう。

(1)健康保険・厚生年金保険 新規適用届(書式
 健康保険・厚生年金保険 新規適用届を作成し、登記簿謄本の原本を添えて事業所自体の社会保険の新規加入手続きを行います。 

(2)健康保険・厚生年金被保険者資格取得届(書式
 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届を作成し、新たに健康保険および厚生年金保険に加入する役員(・従業員個人)について社会保険の加入手続きを行います。

(3)健康保険被扶養者(異動)届(書式参考)→
 役員・従業員の家族を被扶養者とする場合は、健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)を作成します。

期限   :会社設立から5日以内
提出先  :日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)
提出書類 :健康保険・厚生年金保険 新規適用届、
      健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
      健康保険被扶養者(異動)届
添付書類 :登記簿謄本(原本)
      株主総会議事録 又は 総社員の同意書
依頼先  :社会保険労務士

最後までお読みいただきありがとうございました。
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