代表取締役(代表役員)が引越しをする
代表取締役が引越しをして住所が変わった場合は、まず、2週間以内に変更登記の申請を行う必要があります。期限内に変更登記を行わないと、過料が科される可能性がありますので、迅速に手続きを進めることが重要です。
1 法務局で変更登記を行う
引っ越し後の新しい住所に基づいて、会社の登記情報を変更するために、法務局へ住所変更登記の届出が必要です。
・ 必要書類:住民票(引越し後)、株式会社役員登記申請書(様式)
・ 費用 :登録免許税がかかります。収入印紙で納付します。
(資本金が1億円以下の場合、10,000円)
・ 期限 :変更から2週間以内
2 関係役所へ届出を提出する
引越し後の新しい所在地に基づいて、以下の関係役所へ、会社の所在地変更の届出を行います。
(1)税務署
・ 必要書類 :異動届出書
・ 登記簿謄本(代表取締役の新住所の記載後)※コピーOK
・ 期限 :変更後速やかに
(2)都道府県税事務所
・ 必要書類 :異動届出書
・ 様式 :都道府県によって異なります。
・ 添付書類 :登記簿謄本 ※コピーOK
・ 期限 :変更後速やかに
(3)市区町村(東京23区は提出不要)
・ 必要書類 :異動届出書
・ 添付書類 :登記簿謄本 ※コピーOK
・ 期限 :変更後速やかに
(4)年金事務所
・ 健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届
※会社としては必要ありませんが、代表取締役個人として提出が必要です。
様式 :事業主の変更や事業所に関する事項の変更(訂正)があったとき
期限 :変更後5日以内
・ 健康保険・厚生年金保険事業所関係変更届
※連絡先の電話番号が変わった場合のみ提出が必要です。
様式 :事業所関係 変更(訂正)届
期限 :変更後速やかに
・ 国民年金第3号被保険者住所届出書
※代表取締役に扶養する配偶者がいた場合、提出が必要になります。
期限 :変更後速やかに
これらの手続きを適切に行うことで、会社の業務に支障が出ることなく、引越し後も円滑に運営を続けることができます。
その他、住所変更届(銀行などの金融機関、保険会社など)への提出も必要です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
少しでもお役立ていただけましたら幸いです。
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