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任期満了を迎えた役員を再任(重任)する

会計事務所ハウツー

ユアメディア編集部 ユアメディア編集部

1 役員の任期

 役員には、会社法により、以下の通り、任期が定められています。
 したがって、任期満了を迎えた役員を再任(重任)する場合には、所定の手続きが必要です。

(1)株式会社の場合
 ・ 取締役、会計参与:原則2年(会社法332条)
 ・ 監査役     :原則4年(会社法336条)
  ※いずれも、任期を定款により10年まで延長可能です。

(2)合同会社の場合
 合同会社の役員(業務執行社員や代表社員)には、任期はないので、再任の手続きは不要です。

2 手続き方法

(1)株主総会決議(取締役会決議)
 作成書類 :株式総会議事録(取締役会議事録)
 期限 :任期満了日まで

 まず、株主総会または取締役会で再任する旨の決議を行い、議事録を作成します。なお、代表取締役の選任⽅法は、定款で定められているため、定款で定められている⽅法を確認しましょう。

(2)役員変更の登記(再任登記、重任登記)
 作成書類 :株式会社役員変更登記申請書
 添付書類 :株主総会議事録(取締役会議事録)、株主名簿、就任承諾書
 提出先  :法務局
 依頼先  :司法書士
 費用   :登録免許税がかかり、収入印紙(1万円又は3万円)で納付
 期限   :再任決議から2週間以内

 再任した役員の登記情報を更新するために、法務局に役員変更の登記(再任登記、重任登記)を行います。役員変更の登記は、専門的知識が必要であるので、司法書士に依頼した方がよいでしょう。

 最後までお読みいただきありがとうございました。
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