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いよいよ年末調整!!~年末調整の基礎~

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12月に入り、世間で「年末調整」というワードが飛び交うようになってきましたね。今回は年末調整が本格的に始まる前に年末調整の基礎について一緒におさらいしていきましょう!

年末調整ってなに?

年末調整とは、簡単にいうと、会社が従業員の確定申告(所得税の計算)を代わりにしてあげることです。会社はその年の従業員の所得税を確定計算し、1年間に給与から天引きした所得税の合計額と精算します。仮に給与から所得税を天引きしすぎていた場合、その天引きしすぎていた所得税を従業員に返金(還付)します。

源泉徴収税額と従業員の確定所得税額の差額は、従業員の12⽉の給与の⽀払時に精算され、その際の差額については、翌年1⽉10⽇の源泉所得税の納付時に調整されます。また、会社は税務署とその従業員の住所の各市区町村に“報告書類”を1⽉31⽇までに提出します。

年末調整の全体の流れ

年末調整スケジュール ※あくまで1例となっております。

まず、年末調整の一般的なスケジュールを確認してみたいと思います。

  • 情報収集(11⽉中)
  • 年末調整(従業員の所得税の計算と12⽉給与へ反映)
  • 源泉所得税の納付(1⽉10⽇⼜は 1⽉20⽇まで)
  • 報告書類の作成・提出(1⽉31⽇まで)

具体的な作業の流れ

それでは、具体的な年末調整の作業について確認していきましょう!

年末調整の対象かどうかを確認する

まずは、従業員が年末調整の対象かどうかを確認します。

会社から給与をもらっている方は原則として年末調整が必要となりますが、次のいずれかに該当する方は年末調整の対象外となり、年末調整は不要となります。

  1.      給与収⼊が 2,000 万円超の場合
  2.      2か所以上から給与をもらっている場合(⼄欄の給与)
  3.      年末調整までに扶養控除等申告書を提出しなかった⼈(未提出)
  4.      既に年末調整をした⼈(中途退職・死亡・海外転勤)

年末調整に必要な情報・書類の収集

年末調整の対象者の選別ができたら、次に必要書類の収集をします。

なお、昨年の令和3年度分より、税務署等へ提出する各種書類への押印が不要となりました。従業員から提出される控除申告書類においても、本人印の押印は不要となっております。

また、人事労務freeeやマネーフォワード給与等の給与ソフトを利用している方は、ソフトから作成することも可能です。

《令和4年必要書類》

  • (中途採用の場合)前職の源泉徴収票
  • (家族の情報)扶養控除等申告書
  • (保険料)保険料控除申告書
  • (住宅ローン)住宅借入金等特別控除申告書
  • (高年収・共働き)基礎・配偶者・所得金額調整控除等申告書各書類の留意点については、別の記事にて説明しておりますので、興味のある方は是非ご覧ください。

年調年税額の算出と還付または追加徴収

必要書類が揃ったら、いよいよ年末調整の計算に入ります。その年の1月~12月に支給した役員報酬・給与・賞与額の情報と回収した必要書類を基に、従業員ごとのその年の最終的な所得税額(年調年税額)を算出します。

税額が確定したら、各従業員へ還付、あるいは追加徴収をして精算します。還付・追加徴収方法は①現金精算または②給与で精算、の2通りの方法がありますので、自社に合った方法を選択しましょう。    

源泉所得税の納付

年調年税額が確定したら、一安心してしまいがちですが、ここで忘れてはいけないのが「源泉所得税の納付」です!12月分の源泉所得税の納付額に年末調整で精算した金額 を追加して1月10日または1月20日(納期の特例の場合)までに納付をします。記事スポンサー カラフルで明るくスタイリッシュなソックスのコレクションから、どなたにもぴったりのものが見つかります。個別に購入することも、セットで購入して引き出しに彩りを添えることもできます。

源泉所得税の納付については、納付が1日でも遅れると不納付加算税が発生する場合があるので注意が必要です。

報告書類の作成、提出

最後に、税務署や各市区町村に提出する各報告書を作成し、提出をします。

実際に年末調整で作成する資料としては、下記のとおりとなります。

<年末調整で作成・提出する書類>

  1. 税務署に提出するもの:源泉徴収票・⽀払調書・法定調書合計表
  2. 各市区町村に提出するもの:給与⽀払報告書・総括表上記書類を1月31日までに提出をして、年末調整は完了となります。

源泉所得税の納付が遅れたらどうなるの?

前章でも述べた通り、源泉所得税に関して大事なことは、「納付期限を厳守すること」です。

源泉所得税には不納付加算税という独⾃の加算税があります。これは、納付が遅れたことに対してのいわゆる罰金みたいなものです。

年末調整後の最初の源泉所得税の納付期限は1月10日であり、年末年始を挟むことから、納付漏れなどの事故につながりやすく不納付加算税が課されるケースが多いため、注意が必要です。

《不納付加算税》 本来納付すべき税額の全額 × 5% or 10%

今回は、年末調整の基本的な流れや必要書類について解説させて頂きましたが、みなさん思い出してきましたでしょうか?

今年の年末調整もみんなで乗り切っていきましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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