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先生教えて!!令和5年度税制改正大綱(電子帳簿保存法)の内容とは?

税金・会計ニュース

ユアメディア編集部 ユアメディア編集部

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2022年12月16日に与党自由民主党・公明党より、令和5年度税制改正大綱が発表されましたね。

今回はその中の、電子帳簿保存法に関する改正について、わかりやすくご解説いただきました!
(改正前の電子帳簿保存法については、こちらの記事で解説しております!)

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直し

いつ

令和6年1月1日以降に保存が行われる国税関係書類

誰が

以下の要件のいずれかに当てはまる保存義務者

  1. 判定期間の売上高が5,000万円以下の保存義務者
  2. 電磁的記録の出力書面の提示、または提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者

電磁的記録の出力書面の提示、または提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者

どうすれば

税務調査等の際に、国税庁等の当該職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにする

どうなる

すべての検索要件が不要になる

出力書面での保存について猶予措置

いつ

令和6年1月1日以降に保存が行われる国税関係書類

どうすれば

  1. 保存要件に従って保存することができない相当の理由(※)があり、それが所轄税務署長が認められる
  2. 税務調査の際にダウンロードの求めに応じられ、且つ整然とした形式及び明瞭な状態で出力できるように整理する

(※)どのような理由が「相当な理由」にあたるのかについてはまだ発表されていません

どうなる

電子取引の電子保存義務化が猶予され、実質的に紙保存が可能になる

優良電子帳簿の範囲の見直し

いつ

令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税

どうなる

優良電子帳簿の範囲が、全ての帳簿から下記の一部に変更されました。


仕訳帳、総勘定元帳、手形帳、売掛帳その他債権に関する事項を記載した補助簿、買掛帳その他債権に関する事項を記載した補助簿、有価証券受払い簿、固定資産台帳、繰延資産台帳、売上帳その他収入に関する事項を記載した補助簿、仕入帳その他経費又は費用に関する事項を記載した補助簿


(注意:優良電子帳簿へ移行する際には事前の届出が必要です)

スキャナ保存制度の見直し

いつ

令和6年1月1日以後に保存が行われる国税関係書類

どうなる

国税関係書類について、下記の要件が緩和がされます。

  1. 解像度や大きさなどの情報について保存要件が廃止
  2. 入力者等情報の確認要件が廃止
  3. 相互関連性の保持要件が契約書や領収書等の重要書類に限定

いかがでしたでしょうか。

上記の解説はあくまで概要になりますので、実際に適用される場合は事前に税理士と相談の上、実行するようお願いいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもお役立ていただけましたら大変幸いです。

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