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【令和8年度税制改正解説】少額減価償却資産の特例が「40万円」に拡充

税金・会計ニュース

ユアメディア編集部 ユアメディア編集部

昨今の急激な円安や物価高騰、半導体不足を背景に、PCなどのIT機器やオフィス設備の価格上昇が続いています。「以前は30万円未満で収まっていた設備が、今は予算オーバーで数年かけて減価償却しなければならない……」と設備の刷新をためらっていた経営者様も多いのではないでしょうか。

こうした実態を反映し、2026年3月31日に可決・成立した2026年度税制改正法案の中で、中小企業の設備投資を強力に後押しする「少額減価償却資産の特例」が改正されました。

今回の改正は、こうした実務上のコスト増を反映し、一括で経費処理(損金算入)できる上限額を引き上げる内容となっています。一方で、対象となる企業の規模要件が一部厳格化されるなど、注意すべき変更点も含まれています。

今期(令和8年度)の投資計画を最適化するためにも、改めて新制度のポイントを確認しておきましょう。


<凡例>

文末引用の法令等の略称は以下のとおりです。

措法…租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
措令……租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
消費税経理通達…平成元年3月1日付直法2-1「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)


少額減価償却資産の特例:改正前後の比較表

令和8年4月1日以降の取得分より、以下の通り基準が変更されています。金額の引き上げだけでなく、対象範囲の変更にも注目が必要です。

項目旧制度
(令和8年3月31日まで)
新制度
(令和8年4月1日から)
一括経費処理できる金額30万円未満40万円未満
対象となる企業資本金1億円以下
かつ
従業員数 500人以下
資本金1億円以下
かつ
従業員数 400人以下
適用期限令和8年3月31日令和11年3月31日
年間の合計限度額300万円300万円(変更なし)

今月から適用される「3つの主要な変更点」

1. 上限額が「40万円未満」に引き上げ

物価高騰の実情を反映し、一括で経費処理(損金算入)できる金額が40万円未満に拡充されました(措法67条の5第1項)。

これにより、以前は「30万円」の壁に阻まれて数年かけて減価償却を行っていたIT機器やオフィス設備なども、取得価額が40万円未満であれば購入した年度に全額費用計上(損金算入)できるようになります。キャッシュフローの観点からも、より柔軟な設備導入が期待できる内容です。

2. 対象企業の範囲が「400人以下」へ縮小

今回の改正で特に留意が必要なのが、適用対象となる企業の規模です。これまでの「従業員数500人以下」から「400人以下」へと引き下げられました(措令39条の28第1項)。

従業員数が401名〜500名までの企業様については、今月から本特例の対象外となります。これまでと同様の処理ができなくなりますので、会計処理の際には十分ご注意ください。

3. 制度の「3年間延長」

令和8年3月31日で期限を迎えるはずだった本特例ですが、今回の改正により令和11年3月31日まで3年間延長されました。中長期的な設備投資計画においても、引き続き本特例を前提とした資産取得の検討が可能となります(措法67条の5第1項)。

引き続き適用される「不変のルール」

制度の一部拡充後も、以下の基本的なルールに変更はありません。実務上、見落としやすいポイントですので再確認しておきましょう。

1. 年間合計300万円の上限枠

個々の資産の取得価額が40万円未満であっても、1事業年度(12ヶ月)で本特例を適用できる合計額は300万円までです(措法67条の5第1項)。これを超える分については、通常の減価償却が必要となります。

2. 資本金1億円以下の法人(中小企業者等)

本特例の対象は、原則として資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人です(措令27の4第17項各号)。ただし、資本金1億円以下であっても、大規模法人(資本金1億円超の法人など)に発行済株式の2分の1以上を所有されている「みなし大企業」などは対象外となります。(資本関係が複雑なケース等、ご不明な点があれば当事務所へお気軽にご相談ください。)

3. 「貸付用資産」の除外ルール

主要な事業として行われるものを除き、レンタルやリースに供するための資産は本特例の対象外となります(措令39条の28第2項)。投資用資産を即時償却して利益圧縮を図るようなスキームを防止するための措置です。

よくあるご質問(FAQ)

Q1:3月に注文したが、納品が4月になった場合はどちらの基準か?

A1:新基準の「40万円未満」が適用されます。

税務上の判定は「契約日」や「支払日」ではなく、資産を実際に使い始めた「事業供用日」を基準とするためです(措法67条の5第1項)。2026年3月以前に取得した資産であっても、2026年4月以降に使い始めていれば改正後の基準で会計処理することになります。

Q2:40万円未満なら、合計いくらでも一括で経費にできるのか?

A2:いいえ。上述の通り、事業年度内の合計「300万円」が上限です。

例えば、35万円のPCを10台導入した場合、合計は350万円となります。この場合、300万円に達するまでの8台(280万円)は本特例で即時償却できますが、残りの2台(70万円)は通常の耐用年数に基づいた減価償却を行うことになります。

Q3:免税事業者の場合、40万円の判定は「税込」か「税抜」か?

A3:免税事業者の場合は「税込」で判定します。

判定基準となる取得価額は、その事業者が採用している経理方式に従います(消費税経理通達2項)。免税事業者は「税込経理」となるため、消費税を含んだ総額で「40万円未満」かどうかを判定します(消費税経理通達5項)。一方、税抜経理を採用している課税事業者は、本体価格(税抜)で判定することになります。

Q4:所得税(個人事業主)においても、今回の拡充は適用されるのか? 

A4:はい。所得税(個人事業主)についても同様に40万円未満へと引き上げられます。

青色申告を行っている個人事業主であれば、上述の法人と同様の基準で本特例を適用できます(措法28条の2第1項、措令18条の5第1項・第2項)。なお、仕事用とプライベート用で「家事按分」を行う資産については、按分後の金額ではなく「按分前の取得価額」が40万円未満かどうかで判定します。

最後に

ユアクラウド会計事務所では、令和8年度税制改正を踏まえた設備投資のタイミング判定や、資産ごとの最適な経理処理の選択について、個別具体的なご相談を承っております。

制度改正に伴う実務上の変更や、従業員数要件の厳格化による適用可否の判断など、投資計画や資産管理についてご不安やお悩みがございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。

新年度も、貴社の円滑な経営と適切な税務処理を全力でバックアップさせていただきます。

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