相続税の非課税財産とは?
目次
はじめに
相続税の課税対象になる財産は、”金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのもの”とされています。
しかし、公益性や社会政策的な背景から相続税の課税対象外になる財産(非課税財産)として定められているものがあります。
本記事ではこの非課税財産について解説をしていきます。
非課税財産とは
非課税財産については下記の通り定められています。
特に①、②については関係のあるケースも多いと思いますので、ぜひこの機会に覚えて頂ければ幸いです。
①墓地、仏壇、及び祭具等
ただし、礼拝などのために使っているものに限り、趣味で収集している仏像等は非課税財産にはなりません
②相続人が取得した被相続人の死亡に伴って受け取る生命保険金のうち、下記の金額までの金額。
非課税上限額=500万円×法定相続人の数
③相続人が取得した被相続人の死亡に伴って受け取る退職手当金、功労金について、下記の金額までの金額
非課税上限額=500万円×法定相続人の数
④相続または遺贈により取得した財産の内、申告期限まで(相続開始から10月以内)に国、地方公共団体、認定NPO法人等に贈与をした財産等
⑤公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その事業に使われることが確実なもの(※1)
※1 例えばお寺の敷地、建物の相続をした相続人が、その施設をそのままお寺として使用する場合には相続税が非課税になります(ただし一定の要件があります)。
⑥精神や身体に障害のある人またはその扶養者が取得する一定の給付金を受ける権利
⑦皇室経済法に定める皇太子が皇位の継承とともに引き継ぐ物(※2)
※2 余談ですが、これはいわゆる三種の神器(八咫鏡、天叢雲剣、八坂瓊勾玉)や天皇が代々引き継いでいる御由緒物とよばれる物品が該当します。逆に言えば、これら以外の財産については皇室であっても相続税の納付が必要になるようです。
保険金の非課税について
ここでは先の例示の内、特に生命保険金の非課税について追加で解説をさせて頂きます。
前述の通り、非課税枠は下記の通りになります。
非課税上限額=500万円×法定相続人の数
例えば法定相続人が3人の場合には非課税枠は1,500万円になります。法定相続人の数は基本的には相続人の数と考えて頂ければと思いますが、詳しくはこちらの記事で解説をしていますので、興味があればご覧ください。
なお、こちらの規定については以下の点に注意をしましょう。
①対象者について
非課税の適用があるのは相続人である保険金受取人に限ります。
もし契約における保険金受取人が相続人以外の者になっている場合、非課税枠の適用はありません。また受取人が相続を放棄した場合も適用はありませんので注意しましょう。
②保険料の一部を被相続人以外の者が負担しているとき
相続財産とされる受取保険金は、支払われた生命保険金のうち被相続人の負担した保険料相当分になります。
例えば受取保険金が2000万円、保険料は被相続人のそれ以外の親族で折半していた場合、相続財産とされるのは2,000万円×1/2=1,000万円になります。
なおこの場合において、残りの1,000万円は、保険料の負担者および保険金受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になりますので注意しましょう。
おわりに
本記事では相続税の非課税財産について解説をしてきました。特に生命保険の非課税枠は相続対策の手段として検討されることも多いですが、内容や金額の計算方法をしっかりと理解した上で検討頂くことが大切です。
今回の記事が皆様のお役に立てば幸いでございます。
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