代表取締役を交代する
目次
1 法務局で変更登記を行う
作成書類 :議事録・互選書等、代表取締役の選び方に応じた書類
代表取締役は、本人の意向でいきなりやめることはできず、まずは新しい代表取締役の選定が必要となります。選定には以下の方法があります。
・ 取締役会による代表取締役選定決議(取締役会設置会社の場合)
・ 株主総会による代表取締役選定決議
・ 取締役の互選により選出
・ 定款で代表取締役を指名
・ 取締役全員を代表取締役にする
法務局で登記手続をする際には、株主総会等の議事録や互選書等、選定方法に応じた必要書類を提出する必要があるので忘れずに作成するようにしましょう。議事録には旧代表取締役の退任(辞任)と、新代表取締役の選任の両方を記載する必要があります。
2 法務局で登記の変更をする(司法書士へ依頼する)
代表取締役選定後は、法務局で登記の変更が必要となります。未登記の場合には、過料という、罰金が課される可能性があります。また、変更した新しい登記簿が揃えられないと、その後の手続きを進めることができなくなってしまいます。
登記の変更は、専門的であるので、司法書士に依頼する方が良いでしょう。
期限 :代表取締役の選定から2週間以内
届出 :法務局
作成書類 :株式会社変更登記申請書
依頼先 :司法書士
3 関係各所で代表者変更手続きを行う
(1)税務署、都道府県税事務所、市町村役場
代表取締役を変更した場合は、その旨を税務署に報告する必要があります。
国税を申告する際に、代表取締役の署名を求められた場合に代表者の相違があると、納税の手続きが遅れる可能性があるので、登記変更後は忘れないよう速やかに手続きを行うようにしましょう。
国税を取り扱う税務署だけでなく、都道府県税事務所(都道府県民税)、市町村役場(市区町村民税)などの地方税を取り扱う機関にも、代表者の変更を届け出する必要があります。
期限 :登記変更後すみやかに
申請 :所轄税務署、都道府県税事務所、市町村役場
作成書類 :異動届出書 等
添付書類 :各機関のホームページなどを確認
参考:国税庁ホームページ
書式:異動届出書
(2)年金事務所
事業主(代表取締役)に変更があったときや、代表取締役の氏名・住所に変更があったときは所轄の年金事務所に届出が必要です。
期限 :登記変更後すみやかに
作成書類 :健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届
参考:日本年金機構ホームページ
書式:健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届
(3)金融機関等
期限 :登記変更後すみやかに
提出先 :銀行など取引先金融機関
作成書類 :金融機関所定の変更届
添付書類 :登記簿の写し
銀行口座を旧代表取締役の名前で開設している場合には、代表取締役交代に伴い名義変更を行う必要があります。
4 その他
・ 許認可制事業(建設業、運送業、不動産業など)の場合、許認可を受けた行政庁への届出が必要となります。期限については変更後2週間〜30日間の場合が多いです。
・ 契約書によっては役員交代について通知するよう定められている場合があります。
・ 会社ホームページの書き換え
・ 関係取引先への通知・挨拶等
最後までお読みいただきありがとうございました。
少しでもお役立ていただけましたら幸いです。
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