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役員を追加する

会計事務所ハウツー

ユアメディア編集部 ユアメディア編集部

1 株主総会を開催し取締役追加の決議を行う

 株主総会で新たな取締役選任の決議をします。株主総会の議事録は法務局で登記手続きをする際に提出する必要があるので忘れずに作成するようにしましょう。また、登記手続の添付書類として選任された取締役の就任承諾書を作成します。(株主総会議事録に選任された取締役が席上で就任を承諾した旨と、住所・氏名が記載されている場合には、作成を承諾することができます。)

期限   :適宜
作成書類 :株主総会議事録、取締役の就任承諾書(参考

2 法務局で登記の変更をする

 株主総会で取締役選任の決議を行った後は法務局に「株式会社変更登記申請書」を提出する必要があります。2週間以内と期限も短く、添付書類も多い為計画的に準備するようにしましょう。
 登記申請にかかる登録免許税(収入印紙)の費用は、資本金の額が1億円を超える場合は30,000円、1億円未満の場合は10,000円になります。

書式:株式会社変更登記申請書

参考:法務局ホームページ 役員変更
参考:法務局ホームページ 添付書類一覧

期限   :取締役就任決議から2週間以内
届出   :法務局
作成書類 :株式会社変更登記申請書(書式
添付書類 :株主総会議事録、株主リスト、就任承諾書、
      新たに就任した取締役の本人確認書類または印鑑証明書、(委任状)
依頼先  :司法書士

3 新任役員の雇用保険の手続きをする(従業員が役員に就任する場合)

 役員は原則雇用保険に加入することができません。そのため、今まで一般の従業員だった方が役員に就任する場合は雇用保険の脱退手続きを行います。ただし、役員に就任する方が、使用人兼務役員である場合は雇用保険を継続適用できるかの判断の後、引き続き雇用保険に加入することができます。

期限  :事実発生から10日以内
提出先 :ハローワーク
作成書類:雇用保険被保険者資格喪失届(書式
     または 兼務役員雇用実態証明書(参考

4 新任役員の社会保険の手続きを行う(役員として入社する場合)

 役員として新たに入社する場合は、一般の従業員と同じく社会保険の手続きを行う必要があります。健康保険・厚生年金の概要、加入条件についてはこちらをご参照ください。
 扶養家族がいる場合には、役員本人の手続きに加えて、「健康保険被扶養者(異動)届を提出します。

期限   :入社後5日以内
提出先  :年金事務所
作成書類 :健康保険・厚生年金被保険 被保険者資格取得届(書式記入例
      健康保険被扶養者(異動)届(書式記入例参考

5 新任役員の住民税の手続きを行う(役員として入社する場合) 

 役員として入社する場合で、住民税を特別徴収にする場合は手続きが必要となります。中途採用者で前職からの引継ぎとして「給与取得者異動届出書」を預かっている場合は、そちらに必要事項を記入して新任役員の居住する市区町村に提出します。
 引継ぎがない場合には、「特別徴収切替申請書」に必要事項を記載し提出します。なお、書式は市区町村によって異なる為、詳細は各自治体のサイトなどをご確認ください。

期限   :入社月の翌月10日まで
提出先  :新任役員の居住する市区町村
作成書類 :給与取得者異動届出書または特別徴収切替申請書

 最後までお読みいただきありがとうございました。
 少しでもお役立ていただけましたら幸いです。
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