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源泉所得税の納付マニュアル

源泉所得税の納付マニュアル

税金・会計ニュース

ユアメディア編集部 ユアメディア編集部

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今回は一般的な所得税の納付に加え、半年に一回納付する所得税の納期の特例についても併せて解説していきます。
ぜひ参考にしてみてください!

所得税の納期の特例の承認を受けているかを確認する

源泉徴収した所得税は原則翌月の10日までに納付する必要があります。
ただし、給与の支給人数が常時10人未満の場合は、特例の承認を受けることで下記の年2回の納付にすることが出来ます。
自社が納期の特例を受けているかを確認しましょう!

【納期の特例を受けた場合の納付期限】
1~6月分:7月10日
7~12月分:翌年1月20日

※ただし、給与以外に源泉徴収が必要な場合もありますので注意が必要です!
源泉徴収は、社外の個人(例:フリーランス、弁護士、公認会計士など)に対する
原稿料やデザイン料、講演などの報酬に対しても行います。
この場合の納付は納期の特例が受けられませんので、原則通り翌月10日までに納
付する必要があります。

納期の特例を受ける

まずは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(PDF)をダウンロード!
記入して頂きましたら、所轄の税務署へ提出します。(所轄の税務署は税務署の所在地などを知りたい方|国税庁から検索できます)
原則添付書類は不要です。提出期限も定められていませんが、原則として、提出した翌月に支払う給与等から適用開始になります!

源泉所得税の計算をする

源泉所得税は従業員の給与から、あらかじめ控除する必要があります。
源泉所得税額は【給与所得の源泉徴収税額表(令和4年)】に従って算出することができます。
給与ソフトをご利用の場合は、一定の設定することにより自動で計算されます。
算出した源泉所得税と併せて社会保険料・雇用保険料等も控除した上で給与を支給します。

所得税を確認し納付する

従業員の給与や専門家への報酬から控除した所得税は、所定の期限までに金融機関から所轄の税務署へ納付が必要になります!

期限:徴収した月の翌月10日or納期の特例を受けて場合の納付期限

税務署から「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を取得し、納付金額を記載しましょう!記載のしかたは納付書の記載のしかたをご参照下さい。
なお、支払った給与が一定未満であることなどから、源泉所得税の納付がない場合でも「所得税徴収高計算書」の提出は必要になりますので、ご注意下さい。

作成が完了しましたら、「給与所得・退職所得等の所得徴収高計算書」をもって金融機関から所轄の税務署へ納付しましょう!

<注意事項>
納期の特例の申請を行っている場合、その対象は、給与や退職金から源泉徴収を行った所得税や、弁護士、税理士、司法書士などの報酬・料金から徴収した所得税等に限られています。
したがって、これ以外の外注費や原稿料などに対する源泉所得税は、所得が発生した翌月の10日までに納付する必要があります。

電子納税を利用するとき

インターネットにアクセスできるパソコンをお持ちの方は、前述の納付方法のほか、以下の手順で事前準備を行うことによって、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用した電子納税が出来ます。

是非利用してみてくだい!※電子納税の方法として、スマホユーザー向けのe-Taxソフト(SP版)を利用する方法もありますが、今回はパソコンを利用したe-Taxソフト(WEB版)のみ、紹介させて頂きます。

事前準備

まず、下記手順にて電子納税を行うための事前準備をします。

  1. e-Taxソフト(WEB版)を準備
    e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)よりセットアップ可能です。
  2. e-Taxの開始届出を行い、e-Tax利用者識別番号を取得する
    届出書の選択 SE00S080 国税電子申告・納税システムより開始届出書を提出します。
    e-Taxを利用する場合、「電子申告・納税等開始届出書」を事前に納税地を所轄する税務署に提出する必要があります。※開始届出書は、「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」より提出することも可能です。
  3. 税務署又は金融機関に対し電子納税のための手続きを行う
    ⇒電子納税にはダイレクト納付とインターネットバンキングでの納付の2通りの方法があります。(電子納税の方法にはどのような方法がありますか。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
    ダイレクト納付を利用する場合には、ダイレクト納付利用届出書を所轄の税務署へ提出、インターネットバンキングで納付を行う場合には金融機関とインターネットバンキングの契約が必要となりますのでご留意ください!(詳しくはe‐Taxを利用して源泉所得税が納付できます!をご覧ください)

電子納税のための事前準備が完了しましたら、実際に「徴収高計算書データ」を作成して、納付手続をしましょう!

電子納税の方法

徴収高計算書データの作成・送信

取得した利用者識別番号と暗証番号を用いてe-Taxにログイン。
所得税徴収高計算書の様式に準じた入力画面に必要事項を入力することで、徴収高計算書データを作成します。
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書データの場合、以下の項目が入力項目になります。
※該当がある項目を入力していきます。

  • 会計年度、税務署名
  • 納期等の区分、支払年月日、人員、支給額、税額
  • 年末調整による不足税額、年末調整による超課税額、本税、延滞税、合計額
  • 徴収義務者の住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号
  • 摘要

作成したデータに間違いがないことを確認し、送信すれば提出完了です。

納付する

提出が完了しましたら、あとは納税をします。
送信後、メッセージボックスに格納された、納付区分番号通知を表示し、納付方法を選択します。

ダイレクト納付を利用する場合

「今すぐ納付される方」または「納付日を指定される方」のボタンをクリックします。

納付日を指定して納付する場合は、納付日を指定した後、画面の「はい」をクリックすると、指定した納付日に預貯金口座から納付金額が振り替えられ、電子納税が完了します。

すぐに納付する場合は、納付日を指定する画面は表示されませんので、画面の「はい」をクリックすると、届出をした預貯金口座から納付金額が振り替えられ、電子納税が完了します。

受信通知(納付区分番号通知)

インターネットバンキングを利用する場合

「納付番号区分はこちら」のボタンをクリックし、案内に従い、お取引先の金融機関インターネットバンキングにログインします。
インターネットバンキングにログインすると、払込情報が画面に表示されます。払込情報を確認し、払込を実行することにより、利用者の指定口座から払込金額が振り替えられ、電子納税が完了します。

①ダイレクト納付(納付日指定)を利用する場合

以上が電子納税の方法となっております!
詳細はe-Taxのホームページにも載っていますので是非そちらもご覧ください!

お問い合わせ先

源泉所得の納付について流れは掴んで頂けましたでしょうか?
電子納税も便利ですので是非皆さん利用してみて下さいね!
お問い合わせやご質問等ございましたら、税理士法人クラウドフォーカスまでお気軽にご相談ください!

電話
03-4595-0165 ※平日9:00~18:00

Eメール
info@ur-cloud.jp

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