先生教えて!!令和5年度税制改正大綱(インボイス制度)の内容とは?
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2022年12月16日に与党自由民主党・公明党より、令和5年度税制改正大綱が発表されましたね。
今回はその中の、インボイス制度に関する改正について、わかりやすくご解説いただきました!
(インボイス制度については、こちらの記事で解説しております!)
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置 (2割特例)
誰が
基準期間の課税売上高が1000万円以下であるインボイス発行事業者
いつ
令和5年10月1日~令和8年9月30日までに開始する事業年度
どうすれば
確定申告書に適用を受けたい旨を記載
どうなる
消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割の金額とすることができる
(例:課税売上高が100万円の場合、消費税納税額は「100万×10%×20%=2万円」となる。)
少額取引に対する事務負担の軽減措置
誰が
基準期間の課税売上高が1億円以下、もしくは特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者
いつ
令和5年10月1日~令和11年9月30日
どうなる
課税仕入の支払対価が1万円未満である場合、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用が認められる
少額な返還インボイスの交付義務の見直し
誰が
全てのインボイス発行事業者
いつ
令和5年10月1日以降、恒久的に
どうなる
税込1万円未満の売上返還について、返還インボイスの交付義務が免除される
適格請求書発行事業者登録の期限についての見直し
誰が
①令和5年10月1日以降、インボイス制度に登録したい事業者
②登録の取り消しをしたい事業者
どうなる
①登録申請書の提出期限が登録を受けたい日の15日前までに緩和
②登録を取り消したい場合の申請期限が、取り消したい課税期間の初日の15日前までに緩和
(改正前:提出期限は登録開始日の1か月前)
登録申請手続の柔軟化
誰が
令和5年10月1日からインボイス制度の登録を受ける手続きを、令和5年4月1日以降に行う事業者
どうなる
令和5年3月31日までに登録申請書を提出できない「困難な事情」についての記載が不要になる
(現行:申請期限である令和5年3月31日以降に登録申請書を提出する場合は、提出できなかった「困難な事情」について記載して提出)
いかがでしたでしょうか。
上記の解説はあくまで概要になりますので、実際に適用される場合は事前に税理士と相談の上、実行するようお願いいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもお役立ていただけましたら大変幸いです。
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