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経営セーフティ共済とは?改正内容と概要を詳しく解説【図解あり】

税金・会計ニュース

ユアメディア編集部 ユアメディア編集部

はじめに

令和6年度税制改正で、中小企業倒産防止共済事業(経営セーフティ共済)に係る措置の見直しがありました。

どのような変更点があるのか、そもそも経営セーフティ共済とはどういったものなのかご紹介いたします。

制度の概要

中小企業倒産防止共済制度とは、取引先倒産による連鎖倒産や経営難を防ぐことを目的とした共済制度です。

月額5,000円〜200,000円を自由に選べ、掛金を全額損金(個人事業主の場合は必要経費)に算入することができます。

また、取引先が倒産して売掛金が回収できなかった時に、一定の要件を満たせば掛金総額の10倍まで無担保・無利子で融資を受けられます。

さらに、40か月以上掛金を納めていれば解約時に解約手当金として掛金の全額が戻ります。

この解約手当金は課税対象となりますが、設備導入や退職金への割当、また赤字のタイミングで解約を行うと節税につながります。

そのため、倒産防止だけでなく、節税策としても中小企業に人気があります。

改正内容

このような節税目的の利用は、本来の連鎖倒産を防ぐという目的とは違う利用の仕方と判断され、今回以下の改正が決定しました。

特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする(所得税についても同様とする。)

(注)上記の改正は、令和6年 10 月1日以後の共済契約の解除について適用する。

(令和6年度税制改正大綱)

つまり、経営セーフティー共済を解約した後に再度加入した場合、解約日から2年を経過するまでの間に支払う掛金を損金(個人事業主の場合は必要経費)に算入することができなくなります。

再加入したとしても、解約から2年間は掛金の金額がそのまま課税対象になってしまうということです。

※この改正は、令和6年10月1日以降の解約から適用されます。

改正前の対策は?

以下に当てはまる場合は、改正前(2024年9月30日まで)に解約・再加入することを検討するとよいでしょう。

大きな支出の予定がある・赤字の見込みがある場合

解約時に受け取れる解約手当金は課税対象となります。

そのため、支出が多かったり赤字だったりする事業年度に解約をすることで、節税効果を得られます。

掛金納付月数が40か月を超えている場合

40か月以上掛金を納めていれば解約時に解約手当金として掛金の全額が戻ります。

また、9月までに解約・再加入をすれば引き続き掛金を損金算入することが可能です。

掛金の積立残高が800万円に達している場合

800万円は積立の上限金額のため、これ以上掛金の積立ができません。

そのため、解約せず積立残高を維持するのか、解約・再加入して再度掛金を積み立てていくのか判断する必要があります。

どの場合でも、一度解約をすると掛金総額が0円に戻るため、取引先が倒産した際に十分な融資が受けられなくなる可能性があります。

経営セーフティ共済の最大のメリットは融資によるサポートのため、経営状況などを検討した上で対応を決定することが大切です。

おわりに

節税手段としては少し使いづらくなる改正がされますが、掛金が全額損金算入できたり、いざという時の備えができたりするといった部分では十分に有益な制度であることに変わりはありません。

しっかりと出口戦略を考え、有効活用できると良いですね。

経営セーフティ共済の詳細については、中小機構のホームページがありますのでご確認ください。

制度の概要 | 共済制度 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/features/index.html

最後までお読みいただきありがとうございました。

少しでもお役立ていただけましたら幸いです。

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