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インボイス制度開始から1年:帳簿保存のポイント

税金・会計ニュース

ユアメディア編集部 ユアメディア編集部

2023年10月1日に導入されたインボイス制度から早くも約1年が経過しました。事業者の皆さまの中には、実務で迷う場面もあるかもしれません。本記事では、買い手に向け、インボイス制度における「帳簿・適格請求書の保存」のポイントをご案内します。

インボイス登録後の帳簿保存

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス及び帳簿の両方を保存する必要があります。
※インボイス事業者登録を行っていなくても、消費税の課税事業者である場合は対応が必要です。
※消費税課税事業者だが簡易課税制度を選択している事業者、及び免税事業者は原則として対応不要です。

帳簿・請求書の保存期間

帳簿や請求書等は、以下の期間にわたり保存することが求められています。

・帳簿: 閉鎖の日から7年間

・請求書等: 受領した日の属する課税期間の末日の翌日から7年間

なお、保存期間の6年目と7年目については、いずれか一方の保存で構いません。

適格請求書に必要な記載事項

適格請求書として認められるためには、以下の事項が記載されている必要があります。書類の形式に法的な規定はなく、手書きや領収書・納品書でも問題ありません。

  • ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 
  • ② 課税資産の譲渡等を行った年月日(※) 
  • ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨) 
  • ④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率 
  • ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 
  • ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

仕入税額控除が可能な特例

適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められ、適格請求書の保存が不要となる特例があります。

 対象となる取引(一例)

  • 鉄道、バス、船舶等公共交通機関による旅客運送(1回の取引が3万円未満)
  • 自動販売機での飲食料品の購入、コインロッカー、コインランドリーなど(1回の取引が3万円未満)
  • ポストに投函した郵便はがき、レターパック
  • 従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当
  • 適格簡易請求書の記載事項が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引

出張旅費特例

従業員に支給する出張旅費や宿泊費・日当等も適格請求書の保存が不要となる特例の対象です。通常必要と認められる部分については、帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられます。出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められる部分※は特例の対象となります。

※この「通常必要であると認められる部分」の範囲は、所得税基本通達に基づいて判定され、「通常必要であると認められる部分の金額」を超える部分は「給与」として、仕入税額控除の対象外となりますのでご留意ください。

小規模事業者に適用される少額特例

小規模事業者向けには、インボイス制度導入から一定の経過措置が設けられています。具体的には、課税仕入れに係る支払対価が税込1万円未満であれば、請求書の保存を省略し、帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けることができます。

  • 対象事業者: 基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5000万円以下の事業者
  • 対象期間: 2023年10月1日から2029年9月30日まで
  • 判定方法: 一回の取引の税込金額が1万円未満であるかどうかで判定します。仕入先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係ありません。

(注1) 「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。

(注2) 「特定期間」とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、法人については原則として前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。

クレジットカードで仕入を行った場合

一般的に、クレジットカード利用明細書は、インボイス制度で要求される適格請求書の記載事項を満たさないため、その保存のみで仕入税額控除を行うことはできません。具体的には、適格請求書に必要とされる「登録番号」や「取引内容の詳細」がクレジットカード利用明細書には記載されていないためです。

ついては、支払先から交付された適格請求書を保存するようにしましょう。

ただし、例えば、上記の少額特例の対象となる取引や、公共交通機関特例、出張旅費等特例など、インボイス保存不要で仕入税額控除が可能となる特例の対象となる取引については、クレジットカード利用明細書に基づいて仕入税額控除に係る処理を行うことが可能です。

家賃等を口座振替で支払い、請求書の交付が無い場合

毎回の支払いのつど、請求書や領収書を受け取らないかもしれませんが、原則的には仕入税額控除を行うためには、適格請求書の保存が必要です。

複数の書類で適格請求書の要件を満たすことが可能ですので、例えば下記のような組み合わせで保存するようにしましょう。

・令和5年10月1日以降の契約:登録番号等が記載された契約書+通帳

・令和5年9月30日以前からの契約:契約書+登録番号の通知書+通帳

適格請求書に誤りがあった場合

もし、受け取った適格請求書に誤りがあった場合は、売手に修正を求め、修正した請求書を保存する必要があります。自らの修正は認められないため、必ず売手の確認を受けた修正書類を保存するようにしましょう。

最後に

インボイス制度において、帳簿や適格請求書の適切な保存が、仕入税額控除を受けるための要件となります。改めて実務面の見直しをしていただき、本記事の内容をお役立てください。

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