令和7年1月以降税務署の収受印が廃止!今後の対応策を解説
目次
令和7年1月以降、税務署へ紙の申告書や届出書等(以下、申告書等)を提出する際の収受印の押なつが廃止されることになります。本記事では、収受印の廃止に対する対応策として、e-Taxの利用や紙で申告書等を今後提出する場合に収受印以外の方法で提出年月日等を確認する方法についてご案内します。
※税務署へ申告書等の書類をe-Taxで提出している方には影響ございません。
税務署の収受印廃止について
収受印とは、税務署が申告書等を受け取ったことを証明するために押印されるもので、税務署名と収受した年月日が表示されます。税務署の窓口で紙の申告書等を提出する際に、提出用と控え用の2部提出することで、収受印付きの控え用を手元に保管することができます。また、郵送で申告書等を提出する場合には、控え用の申告書等及び返信用封筒を同封することで収受印付きの控え用の申告書等を受け取ることが可能です。
しかし、税務行政手続きの見直しの一環として、令和7年1月以降収受印の押なつが廃止されることになります。今後、税務署へ紙の申告書等を提出する際は、提出用の正本のみを郵送もしくは税務署へ持参することになります。収受印の押なつ廃止に伴い、当面の間は申告書等を収受した日付や税務署名を記載した「リーフレット」を希望者に交付することとされています。「リーフレット」の内容は国税庁ホームページ「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」をご参照ください。
申告書等に収受印が必要なケース
申告書等に収受印が必要なケースは、主に以下のような場面で発生します。
- 住宅ローンや事業資金融資の申請時
- 国や自治体が提供する補助金・助成金の申請時
(例:小規模事業者持続化補助金、事業再構築補助金等)
税務署から金融機関や行政機関に対して令和7年以降は収受印付きの申告書等の提出を求めないようにお願いすることを周知徹底することになっています。
e-Taxの利用による対応策
収受印の廃止への対応策として、一番おススメなのはe-Taxの利用です。近年e-Taxの利用率は高まっており、令和5年度の法人税の申告書で86.2%、所得税の申告書で69.3%がe-Taxを利用して提出されております。
e-Taxのメリット
- e-Taxを利用して申告等データを送信した場合、メッセージボックスに格納される「受信通知」により、申告等データが税務署に到達したことを確認することができ、申告書等を提出した事実を証明することができます。
- 「受信通知」には、申告された方の氏名又は名称、提出先税務署、受付日時、受付番号及び申告した税目等が表示されます。(ただし、一定の保存期間を経過するとメッセージボックスから削除されます)
今後紙で申告書等を提出する場合の対応策
今後紙で申告書等を税務署に提出する方は、申告書等の提出事実・提出年月日を確認するには以下の3つの方法があります。
1.申告書等情報取得サービス(e-Taxによるオンライン申請のみ)
所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書については、紙で申告している場合でもe-Taxを利用することで無料でPDFファイルを入手することができます。ただし、利用にあたってはマイナンバーカードが必要になり、PDFファイルの入手に数日かかることや直近3年分の申告書等データに限られます。
2.保有個人情報の開示請求(e-Taxによるオンライン申請可)
税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することができます。ただし、写しの交付の場合は1か月程度かかることや手数料300円(オンライン申請の場合200円)が必要になります。
3.税務署での申告書等の閲覧サービス(税務署窓口での申請のみ)
税務署の窓口で、ご自身が過去に提出した申告書等を閲覧することができます。閲覧時に写真撮影は可能ですが、コピー等の交付は不可とされています。
最後に
税務署の収受印廃止への一番の対応策はe-Taxの利用です。今回を契機に、紙での申告書等の提出からe-Taxによる電子申告に切り替える人も多いと思います。ただし、紙での申告書等の提出を今後希望する場合には、上記の対応策が用意されているため事前にご準備いただく際にお役立てください。
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