知っておきたいインボイス制度 / 導入前(前編)
▶令和5年度税制改正大綱(インボイス制度の改正について)のリンク
はじめに
2023年(令和5年)10月1日から導入される「消費税のインボイス制度」では、
現在、消費税の免税事業者となっている法人や個人事業主・フリーランスにも、大きな影響があります。
そこで、今回の記事では、インボイス制度の導入前段階での基礎知識を解説します!
この記事によって分かること
- 仕入税額控除に対応していくためにはインボイスへの対応が不可欠になる
- 課税事業者は、免税事業者との取引で支払った金額について仕入税額控除の適用を受けられない(ただし一定期間は経過措置があります。)
- インボイス制度の開始によって免税事業者のままだと取引上不利になることが予想される
- インボイスを発行するためには、2023年(令和5年)3月31日までにインボイス発行事業者の登録が必要になる
インボイス制度の概要
- ここでは、「インボイス制度」「インボイス」とは何なのか?について、解説します。
インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日から導入される消費税に関する制度で、一言でいうと消費税の仕入税額控除を受ける為に適切な請求書(=インボイス)を発行すべし、という制度です。
インボイスとは、正式には「適格請求書」と言い、従来の請求書に加えていくつかの事項を追加記載した請求書となります。
詳細は後編で説明しますが、ポイントとしては、税務署から発行された事業者ごとの「登録番号」の記載が必須となっている事です。そのため、インボイスを発行したい事業者は、後述する期限までに、税務署へ届出を行い、登録番号を取得することが必要になります。
インボイス制度が開始されると、インボイスの有無で消費税の判断をすることになり、
インボイスが無ければ消費税の仕入税額控除(=仕入れにかかった消費税を差し引いて消費税の納税額を計算すること)の適用を受けられなくなります。
インボイス制度の導入により考えられる影響とは?
- ここでは、2023年(令和5年)10月1日から導入されるインボイス制度によりどういう影響が考えられるのか?について「課税事業者」と「免税事業者」ごとに解説します。
「課税事業者」に対する影響
仕入先に、免税事業者が存在するケースでは、
結果として、本来支払うべき消費税額よりも多く納める必要があります。
具体的には、仕入先が免税事業者だった場合、その仕入先から発行された請求書等はインボイスにあたらず、消費税の仕入税額控除の対象外となります。
そのため、その取引先に支払った金額のなかに消費税が入っていたとしても、消費税の計算上、控除はできず、本来支払うべき消費税額よりも多く納めることとなります。(ただし一定の経過措置がありますので、後編で解説します。)
そのため、インボイス制度の導入前までに、仕入先にインボイスを発行してもらえるよう準備していただき、発行に応じてもらう必要があります。
「免税事業者」に対する影響
①免税事業者のままでいるケース、②インボイス発行事業者の登録をして課税事業者となるケース、どちらの場合でも影響があると考えられます。
具体的な影響については、下記に掲載します。
①免税事業者のままでいる
取引先がインボイスを発行できる事業者と優先的に契約をするという判断をした場合、案件を受注できなくなるなどの恐れがあります。
②インボイス発行事業者の登録をして課税事業者となる
これまで必要のなかった消費税の納税義務が発生するため、経営を圧迫し業績が悪化する恐れがあります。また、消費税に関する会計業務の負担も増加すると考えられます。
インボイス制度に対応するための条件と準備
- ここでは、インボイス制度に対応するためにはどのような条件があるのか?について、解説します。
インボイス発行事業者として登録が必要となります。
課税事業者の場合
インボイスを発行できるのは、インボイス発行事業者に限られます。
インボイス発行事業者になるためには、事前に税務署長にこちらの申請をしてインボイス発行事業者として登録する必要があります。
登録受付は、2021年(令和5年)10月1日から開始されています。
制度導入の2023年(令和5年)10月1日から登録を受けたい場合は、2023年(令和5年)3月31日までに、所轄税務署への登録申請書を提出する必要があります。
免税事業者の場合
現在、免税事業者である事業者が、インボイス制度開始である2023年(令和5年)10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合、登録日から課税事業者になる経過措置が設けられています。
経過措置を受ける場合は、課税事業者選択届出書の提出は不要です。
●2021年12月10日追記
2021年12月に与党自由民主党・公明党が発表した令和4年度税制改正大綱により、免税事業者に係る経過措置に関して以下の内容が明記されました。
これにより、経過措置の期間が緩和されるとともに、インボイス登録日から2年間は免税事業者に戻れないことになります。(令和5年10月1日の属する課税期間中に課税事業者になった場合のみ、翌課税期間より免税事業者に戻ることは可能です。)
- 「2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間中にインボイス発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から発行事業者になれること。」
- インボイス登録をして課税事業者になった場合には登録日から2年間は免税事業者に戻れないこと(ただし、令和5年10月1日の属する課税期間中に課税事業者になった場合はこの制限はありません。)出典:令和4年度税制改正大綱(https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/202382_1.pdf#page=75)
注意点
インボイス発行事業者登録申請により、インボイス発行事業者になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申告及びインボイスの交付の義務があります。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
インボイス制度の導入前後は、多くの事業者様が何かしらの影響を受けることが考えられます。
経営に支障がないよう事前にご準備をお進めください。
後編では「インボイス制度導入後」についてご紹介いたします。こちらも是非ご覧ください!
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもお役立ていただけましたら大変幸いです。
これらの情報は掲載時点の法令や会計基準等に基づいたものであり、その後の法令や会計基準等の新設・改正等を反映しておりません。したがって、現時点における正確性を保証するものではありません。実際に適用される場合は事前に顧問税理士と相談の上、実行するようお願いいたします。
※2022年12月16日に与党自由民主党・公明党より、令和5年度税制改正大綱が発表されました。
改正の内容については、『先生教えて!!令和5年度税制改正大綱(インボイス制度)の内容とは?』をご覧ください!
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