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知っておきたいインボイス制度 / 導入後(後編)

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前編のリンク

令和5年度税制改正大綱(インボイス改正について)のリンク

前編の記事では、インボイス制度の導入前までの基礎知識を解説しました。
今回の記事では、インボイス制度の導入後からの基礎知識を解説します!

この記事によって分かること

  • インボイス発行事業者(売り手)は、インボイスの交付義務など4つの義務が課せられる
  • インボイスは、売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるものとして、インボイス登録番号など6項目の記載要件がある
  • 売り手側・買い手側ともに、インボイスを7年間保存する必要がある
  • 買い手側が、免税事業者等から仕入を行う場合においても、インボイス制度導入後6年間(2029年9月30日まで)は、経過措置として一定割合の仕入税額控除が認められる

インボイス制度導入後の対応

  • ここでは、インボイス制度が導入される2023年(令和5年)10月1日以降の事業者が行うべき対応等につき、「売り手」「買い手」ごとに解説します。

まずは、インボイスとは何なのか?について、改めて解説します。
インボイスは、売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるものとして、下記の①~⑥の事項が記載されている請求書等をいいます。

実務上は、既に1~6の要件を満たした請求書を発行しているかと思いますので、
既存の請求書に「1.インボイスの登録番号」を追加記載することになると考えられます。

インボイス6つの条件

▼インボイス請求書の例

    

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf)

「売り手」の対応

①原則:インボイスの交付義務と保存義務

売り手は、インボイス発行事業者となると、売り手は、以下4つの義務が課せられることとなります。
また、交付したインボイスの写しについては、交付日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日(=交付課税期間に係る消費税の申告期限)から7年間の保存が必要となります。

インボイス発行事業者4つの義務

②例外:インボイスの交付義務免除

インボイス発行事業者は、原則としてインボイスの交付義務があります、
インボイスの交付が困難な取引として下記の取引については、交付義務が免除されます。

 

    出典:国税庁ホームページP13(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf)

「買い手」の対応

買い手は、消費税の仕入税額税額控除の適用を受けるためには、売り手より交付を受けたインボイスの保存が必要があります。
インボイスの保存に関し、①保存義務がある書類と、②保存義務がない取引は下記となります。

なお、①保存義務がある書類については、交付を受けた日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日(=交付を受けた課税期間に係る消費税の申告期限)から7年間の保存が必要となります。

①保存義務がある書類

出典:国税庁ホームページP14(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf)

②保存義務がない取引
(インボイスの交付を受けることが困難な取引として、下記の取引は、帳簿の保存のみで足ります。)

出典:国税庁ホームページP15(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf)

経過措置(買い手)

インボイス制度導入後においては、原則、インボイスを交付できない者(免税事業者など)からの仕入れについては、仕入税額控除ができなくなりますが、 次の2つの要件を満たす場合には、インボイス制度導入後6年間(令和11年09月30日まで)は一定割合の仕入税額控除が認められます。

▼要件

  1. 帳簿に「経過措置を受ける旨(=80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入である旨)」を記載すること。 
  2. インボイス発行事業者でない者から交付された請求書等を保存すること。

▼仕入税額控除の控除割合

仕入税額控除の控除割合

おわりに

いかがでしたでしょうか。
インボイス制度の導入前後は、多くの事業者様が何かしらの影響を受けることが考えられます。 
経営に支障がないよう事前にご準備をお進めください。

最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもお役立ていただけましたら大変幸いです。

これらの情報は掲載時点の法令や会計基準等に基づいたものであり、その後の法令や会計基準等の新設・改正等を反映しておりません。したがって、現時点における正確性を保証するものではありません。実際に適用される場合は事前に顧問税理士と相談の上、実行するようお願いいたします。

※2022年12月16日に与党自由民主党・公明党より、令和5年度税制改正大綱が発表されました。

改正の内容については、『先生教えて!!令和5年度税制改正大綱(インボイス制度)の内容とは?』をご覧ください!

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